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情報公開対象の追加事項について  
(提案)

 昨年の県政を揺るがした不祥事問題について遺憾に思い一つの対策として提案しますが、県職員が、知事や副知事、出納長から通常の政策形成以外の要請等を口頭で受けた場合に、情報公開対象に出来るように公文書として記録・保存することを県条例に明記すべきです。 


( 2007.5.24 40代 男性 )
(回答)

 情報公開対象の追加事項について、ご提案ありがとうございます。
 知事、副知事及び出納長をはじめ、一定の公職にある者等から職員が要望等を受けた場合の対応につきましては、「職員に対する働きかけに関する対応要綱」(※)を制定し、本年4月6日から施行いたしました。
 この要綱では、「一定の公職にある者等が、職員に対し、入札及び契約事務に関する要望等を伝え、その職務上の行為を行うこと又は行わないことを求めるもの」を「働きかけ」として、「働きかけ」があった場合は、職員が記録票を作成するほか、組織的に適切な対応を徹底することとしております。
 また、作成した記録票は、福島県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書として開示請求の対象としており、知事、副知事及び出納長であっても、県政の執行上、公平・公正な職務の執行を妨げるおそれがある場合には、「働きかけ」として取り扱うこととしております。
 今後、本要綱を適正に運用し、透明で開かれた県政の運営に資するよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

<関係ホームページアドレス>
※「職員に対する働きかけに関する対応要綱」及び制度概要
http://www.pref.fukushima.jp/jinji/jinji-g-top/nyuusatsu_kaikaku_houshin/hatarakikake/index.htm



( 2007.6.4 総務部 人事領域 人事グループ )

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