| 東京事務所の地震対応について |
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(提案)
早朝、関東圏で地震があった。首都圏直下型地震が騒がれているだけに福島県東京事務所は大丈夫だろうか?アメリカでは、エマージェンシー(emergency)、ディザスター、(disaster)カタストロフィ(catastrophe)と災害規模が明確に区分されて対応している。このように災害時避難線引き条項には災害規模の定義を示しているから職員達は安心して仕事に専念できる。だが、福島県ではどうだろう?スピーディーの電子メールのバックアップ体制も緊急時指揮系統もボロボロだった事が今頃になり明らかになってきた。だから県民提案する訳だが、いかんせん、県庁職員はいまだに危機意識が足りないと自ら認識すべきだろう。
今般の東京事務所ホームページも更新は遅れて県民等への情報提供は賞味期限が切れている。例えば学生寮はもうなくなっているのに相変わらず削除されてない等。東京事務所は福島県総務部総務課等の所管なのだが無礼な職員も見受けられ土木部スタンダード同様に総務部スタンダードを掲げるべきだろう。つまり、権力とは制度から生まれ、制度は国会で作られる。国会議員は国民が選出するゆえに議員ならびに公務員は国民の利便に資するのが日本国憲法前文の要旨だ。
そこで現時点での私の考えは、東京事務所職員を首都圏直下型地震に対応すべく災害時避難線引き条項を作り、段階的に職員退避させる目安を指揮系統では認識調整すべきと思う。職員の安全確保の為に!強いてはこのような福島県の取り組みが民間企業にも善処を促すキッカケにもなるはずだ。
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| ( 2012.4.25 40代 男性 ) |
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(回答)
このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
東京事務所につきましては、近い将来発生が予想される東海地震や首都圏直下型地震等に対応するため「福島県東京事務所大規模災害等対策要領」を策定し、職員が対応すべき事項を定めております。
当該要領において大規模災害が発生した場合には、東京事務所職員は、自分自身、家族等の安全確保を最優先することとし、その上で、中央省庁等関係機関からの情報収集や、上京中の県人及び県人会関係者の安否確認(安否確認の依頼がなされた場合。)を行うこととしております。
また、都道府県会館に入居する団体等で構成する「都道府県会館共同防災・防火管理協議会」主催の合同避難訓練等を活用し、非常災害時の対応を確認するなど、日頃から防災意識の向上に努めております。
なお、東京事務所のホームページにつきましては、適切に更新してまいります。
今後とも、県政伸展のため御理解と御協力をお願いします。
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| ( 2012.5.8 総務部 総務課 電話番号024−521−7025 ) |
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