| 県立病院における医療費支払い総額の証明書発行料について |
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(提案)
確定申告に伴い、高額医療費控除の手続きに必要なため、県立三春病院(事務)へ医療費総額(個人で支払った合計金額)の証明書の発行を依頼しました。手数料として1000円支払いました。民間の病院ではこの手数料はかかりません。民間で取らないのにどうして公の機関が取るのでしょうか。高額医療費控除の手続きにより還付される金額はわずかなものです。また、確定申告という納税のための手続きに伴いされるものであることを考えても、手数料を取るべきではないと思います。条例の改正を望みます。
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| ( 2004.2.26 30代 男性 ) |
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(回答)
医療費支払い総額の証明書発行料につきましては、医療費をお支払いいただいた際にお渡しする領収証書とは別に、改めて医療費の支払い証明が必要となった場合に、支払証明書発行に係る経費として手数料をいただいております。
手数料は、県民負担の公平確保の観点と受益者負担の原則を考慮した上で、県内の公立、公設病院及び主な民間病院における手数料の徴収状況を調査し、それらの病院での取扱いを参考に手数料を徴収すること及びその金額について決めております。
昨年行った調査でも、ほとんどの病院で医療費支払総額の証明書発行料を徴収しているという結果であり、また他の都道府県立病院においても、ほぼ同様の結果でありました。
以上のことから、県立病院で医療費支払い総額の証明書を発行する場合の手数料を無料とすることは困難であると考えております。
今後とも県内医療機関での証明書発行に係る手数料の状況を勘案し、適正な料金設定に努めてまいりますので、県立病院の運営につきまして御理解をお願いします。
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| ( 2004.3.11 保健福祉部 県立病院領域 県立病院グループ ) |
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