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保健福祉に関すること
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県立病院における医療費支払い総額の証明書発行料について  
(提案)

 確定申告に伴い、高額医療費控除の手続きに必要なため、県立三春病院(事務)へ医療費総額(個人で支払った合計金額)の証明書の発行を依頼しました。手数料として1000円支払いました。民間の病院ではこの手数料はかかりません。民間で取らないのにどうして公の機関が取るのでしょうか。高額医療費控除の手続きにより還付される金額はわずかなものです。また、確定申告という納税のための手続きに伴いされるものであることを考えても、手数料を取るべきではないと思います。条例の改正を望みます。
( 2004.2.26 30代 男性 )
(回答)

 医療費支払い総額の証明書発行料につきましては、医療費をお支払いいただいた際にお渡しする領収証書とは別に、改めて医療費の支払い証明が必要となった場合に、支払証明書発行に係る経費として手数料をいただいております。
 手数料は、県民負担の公平確保の観点と受益者負担の原則を考慮した上で、県内の公立、公設病院及び主な民間病院における手数料の徴収状況を調査し、それらの病院での取扱いを参考に手数料を徴収すること及びその金額について決めております。
 昨年行った調査でも、ほとんどの病院で医療費支払総額の証明書発行料を徴収しているという結果であり、また他の都道府県立病院においても、ほぼ同様の結果でありました。
 以上のことから、県立病院で医療費支払い総額の証明書を発行する場合の手数料を無料とすることは困難であると考えております。
 今後とも県内医療機関での証明書発行に係る手数料の状況を勘案し、適正な料金設定に努めてまいりますので、県立病院の運営につきまして御理解をお願いします。
( 2004.3.11 保健福祉部 県立病院領域 県立病院グループ )

県立医科大学卒医師のへき地派遣について  
(提案)

 ニュースで福島県のへき地診療の対策委員会が設置されたことを知りました。只見町では、医師不在のため東京の私立医大から医師が派遣されてると聞きました。
 どうして福島県立医大から医師を派遣しないのでしょうか?わざわざ高い給料を払って、東京から医師を呼ばないといけないのでしょうか?
 福島県立医大には他県からも医学部入学者がいます。入学の際に、卒後15年間、福島県内で安い給料で医療活動を行うことを義務化すべきです。反した者は、数千万円の違約金を取るべきです。他県入学者が、国家試験に受かったとたんに地元に帰るのは、税金泥棒の何者でもないと思います。
 もし、福島県立医大卒の医師が他県に流出しなければ、僻地の医師不足はないと思います。

( 2004.1.30 30代 男性 )
(回答)

 福島県におきましては、市町村からの要請に応じ、へき地診療所等に対して自治医科大学卒業生医師を派遣するなどし、へき地医療の支援に努めてまいりました。しかし、派遣できる医師数にも限度があり、その要請に応えられない場合もありました。
 このため、平成15年12月に、「へき地医療対策アクションプログラム」を策定し、新たなへき地医療対策を進めていくこととしております。
 この中で、今後、保健福祉部及び県立医科大学にへき地医療を担う医師を確保し、へき地診療所に派遣するなどの対策を進めることにしています。
 また、県では平成16年度から、地域医療従事医師修学資金貸与制度を創設し、将来へき地診療所等で医師として勤務しようとする学生に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、へき地に勤務する医師を確保してまいりたいと考えております。
 なお、県立医科大学では、平成15年11月より地域医療支援委員会を医師確保支援の窓口として取り組んでおります。只見町国民健康保険朝日診療所の医師不在に対する只見町からの支援要請についても、この委員会で検討し、大学の博士研究員である適任の医師に対応をお願いしたところです。
 今後とも、大学の重要な使命の一つである地域医療に貢献する医療人の教育及び育成に取り組むとともに、卒業生の県内定着に向けて引き続き努力してまいりたいと考えております。

( 2004.2.23 県立医科大学 )

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