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道路、河川など土木に関すること
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土湯道路の路面状況等について  
(提案)

 国道115号線(土湯道路)を利用しているものですが、毎年、冬の季節になりますと土湯道路の路面・気象状況が気になり4号線経由で福島市へ行くかどうか迷います。以前は猪苗代まで行って悪天候により急遽ルート変更したことがありましたので、リアルタイムで土湯道路の路面・気象状況がわかるようにHPにUPしてはいかがかと思います。
( 2004.12.1 40代 男性 )
(回答)

 国道115号土湯道路の情報提供について、ご提案ありがとうございます。
 国道115号土湯道路の気象・路面情報につきましては、現在、道路上に設置してある道路情報板により提供しております。
 県といたしましては、平成17年度より降雪量の多い会津地方から順次、雪量観測機器の設置を計画しており、設置状況を踏まえながら、段階的に気象・路面状況を県のホームページで提供していきたいと考えております。
 なお、当面の詳細な気象・路面情報等については、お手数をおかけしますが、24時間態勢で管理している土湯道路管理所(道路公社磐梯吾妻総合事務所 電話0242-67-1411)に確認していただければと思います。
今後とも、冬期間の安全で安心できる道路交通の確保に努めて参りますので、ご理解とご協力をお願いします。

( 2004.12.17 土木部 道路領域 道路管理グループ )

不動産業に関する条例について  
(提案)

 不動産業認可制度は県が発行しているのではないでしょうか?県が発行しているのなら何故悪質不動産屋を放置状態にしているのでしょうか?敷金及び権利金の問題、欠陥住宅分譲マンション販売業者など・・・認可剥奪とか処分はいろいろあると思います。行政機関へ苦情問い合わせ殺到していませんか?問い合わせをしてみれば最終的には市から県行政へとたらい回しされ最後は裁判でもしてみればいかがですかなどなどです。小市民は裁判を起こす費用まで持てないと思うのです。一県民及び一市民は泣き寝入りせざるおえないのですか?県の承認認可業者の不動産屋を徹底的にを調べて頂きたい物です。最近東京都条例で、敷金及び権利金問題の条例が出来たと思います。是非とも大至急福島県も同じ様な罰則が重い条例を制定して頂きたいです。
( 2004.10.15 30代 男性 )
(回答)

 不動産業に関する条例について、ご提案ありがとうございます。
 宅地建物取引業法では、住宅の賃貸借契約前に、敷金・権利金等について記載した書面を交付・説明し、契約書にもその内容を記載することとなっております。建築指導グループには敷金・権利金関係での相談件数が月1〜2件程度ありますが、説明義務等を怠ったことによる苦情相談は少なく、原状回復に関するトラブルがほとんどです。
 東京都で平成16年10月1日に施行された条例は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が、住宅の賃貸借契約の締結前に、次の内容を借主に説明することを義務付けるというものです。
 (1) 原状回復等にかかる民法など法律上の原則(経年変化(自然損耗)や通常使用に   よる損耗の負担義務はないが、故意・過失等による損耗が有れば、その部分の負担   義務が生じること)
 (2) 契約が、(1)の原則と相違する場合はその相違点
 なお、この条例では勧告に従わない場合の公表制度を定めておりますが、罰則は定めておりません。(参照:東京都ホームページ
         (条例)http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10133601.html
         (規則)http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10133651.html )
 本県はこれまで、関係団体の講習会等を通じ、宅地建物取引業法の遵守及び国土交通省の「原状回復にかかるガイドライン」の周知に努めてきました(参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf )。また、相談受付の際には内容をよくお伺いした上で、個々のケースに応じて業者の指導を行うほか、関係団体と連携するなどして問題の解決を図っています。さらに、平成16年2月には「原状回復にかかるガイドライン」が改訂されたことにより、このガイドラインの周知を一層徹底するとともに、借主への十分な説明を行うよう業者へ指導することで敷金等に関するトラブルの未然防止と円滑な解決が図られるものと考えております。
 今後も、国をはじめ関係団体と連携し、県民の皆様の安全で安心できる生活環境づくりに努めてまいりますので、より一層の御支援、御協力を賜りますようお願いいたします。
 なお、御意見、御相談がありましたら具体的に対応いたしますので、ご一報いただければ幸いです。

( 2004.10.27 土木部 建築領域 建築指導グループ )

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