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 動物検疫に関する輸出入手続き 

動物などの輸入には検疫が必要となります。

 動物の伝染病が海外から侵入すると国内の畜産や公衆衛生に重大な影響を与えることから、動物の病気の侵入やまん延を防止するため動物検疫が行われています。
 犬、牛等の動物や牛肉等の畜産物(これらを「指定検疫物」といいます。)を輸入する場合は、輸送形態、量 の多少及び用途に関係なく、輸出国政府機関により発行された検査証明書を輸入検査申請書に添付し動物検疫所長に申請することとなります。
 なお、指定検疫物は、輸出国政府機関の証明書があっても輸入が禁止されている国があるほか、指定検疫物の種類ごとに輸入できる空港が定められていることから注意を要します。


 
1
犬、猫
2
あらいぐま、きつね、スカンク
3
牛、豚、羊、やぎ、鹿、カモシカ、トナカイ、水牛、 きりん、らくだ、かば等の偶蹄類(ぐうているい)の動物
4
馬、ロバ、シマウマ等の馬科の動物
5
鶏、あひる、がちょう、七面鳥、うずら
6
うさぎ、みつばち
7
サル
 
1
牛肉、豚肉、羊肉、鹿肉等の偶蹄類(ぐうているい)の動物の肉(ビーフジャーキー等の乾燥したものを含む)及び臓器
2
左記動物3から6までと犬の肉等を原料に含むハム、ソーセージ、ベーコン
3
馬等の馬科の動物、鶏、あひる、がちょう、七面鳥、うずら、うさぎ、 犬の肉及び臓器(乾燥したものを含む)
4
左記動物3から6までと犬の肉等を含んだ加工製品
5
左記動物3から6までと犬の骨、脂肪、血液、卵、皮、毛、羽、(つの)[加工品を含む]、 蹄、骨粉、肉粉(にくふん)、肉骨粉、皮粉、羽粉、蹄角粉(ていかくふん)、臓器粉、腱、生乳、精液、受精卵、 ()受精卵、血粉、ふん、尿、死体

 



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