(財)福島県文化振興基金助成事業利用の手びき
文化振興基金は、あなたの文化活動のお手伝いをいたします。
この手びきは、あなたが文化振興基金をお気軽にご活用いただくために作成いたしました。お読みになって不明の点等がありましたら、あなたが住んでいるまちの教育委員会あるいは県庁「文化振興課」内に設置されている基金事務局(TEL024-521-7154)にご相談してください。
1.文化振興基金の助成事業には、どんなものがあるのでしょうか?
次へ
一般の文化団体等が活用できる助成事業は、次のとおりです。
@成果発表事業に対する助成
自ら行う常日頃の文化活動の成果を広く県民に公開する場合に助成の対象となります。
たとえば、美術展、音楽会、演劇・舞踊の公演、自作映画会、文芸誌・郷土史誌の出版、民俗芸能の発表会、広域的に行われる生活文化展(華道・茶道等)、短歌大会等々 が該当します。
A発表会等への参加事業に対する助成
県内外での発表会等へ、県代表以上の資格またはそれに準ずる資格で出場または出品する場合に、助成の対象となります。
また、国内外の公的機関から招へいされ出場または出品する場合で、基金で認めるものについては、助成の対象となります。
B文化財保護事業に対する助成
市町村指定文化財のうち、社寺等(市町村を除く)の所有する文化財の保護・保存のための事業で、当該市町村より一定の助成が決定している場合に、助成の対象となります。
たとえば、有形文化財・記念物の保存・補修事業や、無形文化財・民俗文化財の備品整備・伝承及び記録事業等が該当します。
C特認事業
講演会等の文化事業で、その内容が全県的に大きな影響を与え、県民文化の振興に著しく寄与すると認められる場合に、助成の対象となります。
以下の事業が助成の対象となります。
・文化振興による地域活性化に関するソフト事業であって事業費が75万円未満のもの。
・文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業であって事業費が75万円未満のもの。
伝統文化の保存・継承・発展を目的としたソフト事業が助成の対象となります。ただし、B「文化財の保護事業」の対象となる事業は除きます。
F文化交流事業
申請者自らが主催する広域的又は国際的な文化交流事業が助成の対象となります。
2.助成金の交付申請を行うと必ず助成金が交付されますか?
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助成金の交付決定は、審査委員会の公正な審査を経て行われます。 助成金交付のための主な要件は、次のとおりです。詳しくは、あなたのまちの教育委員会にお尋ねください。
@助成金交付申請者の要件
(1) 福島県に住所または活動の本拠を有するもの
なお、個人の場合、県外在住の福島県出身者を含みます。
(2) 文化団体にあっては、次の実体を有するもの
ア.一定の規約を有すること。
イ.代表者及び所在地が明らかであること。
ウ.会計経理が明確であること。
エ.一定の活動実績があること、またその見込みがあること。
A助成事業の要件
(1) 特定団体の宣伝、または営利を目的とするのでないこと。
たとえば、塾・教室等の教育的企業活動の成果発表事業や自己宣伝的(一流一派等)色彩の強い成果発表事業については、審査委員会で特に内容が優れたものと認められた場合を除き、助成の対象とはなりません。
(2) 助成の対象となる事業の目的及び実施方法が適切であること。 また、その実施が確実であること。 たとえば、次の場合等については、助成の対象とはなりません。
ア.展覧会で、作品の頒布をともなう場合
イ.発表会で、入場者に飲食を提供する場合
ウ.発表会で、旅館等の宿泊施設で行う場合
エ.寄附行為等を行う場合(作品等のチャリティー販売等)
(3) 助成金の使途が適正であること。
(4) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち、助成を受ける者の負担すべき額を確実に保有すること。
(5) 助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。
(6) その他、基金の設立趣旨から、次のものは助成の対象範囲外です。
ア.学校教育上の文化行事や部活動
イ.基金が対象とする文化活動の範囲(後で説明します)に該当しないもの
(例) 自然科学や自然保護関係の出版物等
ウ.文化団体の範ちゅうに該当しないもの
(例) スポーツ団体や町内会の記念誌等
3.助成金交付申請の手続き等についてお知らせください。
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あなたのまちの教育委員会に申請書の用紙を備えつけておりますので、これに記入のうえ必要書類を添付し、教育委員会の窓口に提出して下さい。
教育委員会の担当者の方が、申請書の記入方法等についても親切に指導してくれます。
@申請から助成金交付までの流れ
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(1) 助成金交付申請書の提出…年3回に分けて受付 |
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↓ |
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(審査委員会の審査) |
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↓ |
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(2) 助 成 内 定 通 知 |
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↓ |
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(3) 助成事業実績報告書・助成金交付請求書の提出…事業完了の日から60日以内に提出 |
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↓ |
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(4) 助成金の交付…あなたの指定した口座へ振込 |
A申請期日と対象行事等の時期
○成果発表事業、発表会等への参加事業に対する助成、文化財の保護事業、特認事業| 区 分 | 助成対象となる事業を行う期間 | 助成申請受付開始日 | 助成申請締切日 |
| 第1期 | 4月1日〜7月31日 | 前年度の12月1日 | 前年度の2月末日 |
| 第2期 | 8月1日〜11月30日 | 当該年度の4月1日 | 当該年度の7月末日 |
| 第3期 | 12月1日〜翌年3月31日 | 当該年度の8月1日 | 当該年度の10月末日 |
※なお、出版物については、上の区分にかかわらず、刊行日より1年を経過する日まで助成申請を受け付けます。
※また、発表会等への参加事業のうち、東北大会の結果を受けて全国大会へ参加する場合等で、全国大会等への出場時期が、全国大会等の開催時期の助成金交付申請書受理締切日を経過していた場合については、次期の締切日までは申請を受け付けます。
| 助成対象となる事業を行う期間 | 助成申請受付開始日 | 助成申請締切日 | |
| 4月1日から翌年3月31日 | 前年度の12月1日 ※平成22年度はH22年4月1日 |
前年度の2月末日 ※平成22年度はH22年8月2日 |
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| 助成対象となる事業を行う期間 | 助成申請受付開始日 | 助成申請締切日 | |
| 4月1日から翌年3月31日 | 前年度の12月1日 ※平成24年度はH24年4月1日 |
前年度の2月末日 ※平成24年度はH24年7月31日 |
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| 区 分 | 助成対象となる事業を行う期間 | 助成申請受付開始日 | 助成申請締切日 |
| 第1期 | 4月1日〜7月31日 | 前年度の12月1日 ※平成24年度はH24年4月1日 |
前年度の2月末日 ※平成24年度はH24年7月31日 |
| 第2期 | 8月1日〜11月30日 | 当該年度の4月1日 | 当該年度の7月末日 |
| 第3期 | 12月1日〜翌年3月31日 | 当該年度の8月1日 | 当該年度の10月末日 |
B文化活動の範囲
(文化振興による地域づくり事業、伝統文化の保存・継承・発展事業、文化交流事業、歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業、地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業は除く)
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種 別 |
対 象 範 囲 |
※総合とは、各市町村文化団体連絡協議会、または文化協会主催で行われる総合文化祭のことをさします。
C申請書の添付資料
ア.団体の会則(様式は自由)
イ.当該年度の事業計画書及び収支予算書(様式は自由)
ウ.団体の会員名簿(※初めて申請する場合に添付)
エ.活動実績を明示した資料(※初めて申請する場合に添付)
オ.申請しようとする刊行物1冊(※初めて申請する場合に添付−出版事業のみ)
なお、歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業及び地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業の場合は下記のとおりです。
ア.団体の会則(様式は自由)
イ.当該年度の事業計画書及び収支予算書(様式は自由)
ウ.団体の会員名簿
エ.事業の計画概要
オ.事業の計画図
カ.見積書
キ.建造物を所有する個人(団体)から当該建造物等の取得、整備及び改修後の利用について承諾を受けていることを証する書類 ※申請者(団体)が当該建造物を所有していない場合のみ添付
ク.当該事業完了の日から起算して5年間、建造物を所有する個人(団体)から補助金対象事業により取得し、又は整備した施設等を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、除却又は担保に供しないことについての承諾書 ※申請者(団体)が当該建造物を所有していない場合のみ添付
ケ.相当期間を継続的にまちづくり活動に資する事業に活用することを担保する契約書等の写し ※該当者(団体)のみ添付
4.助成金の最高限度額はどの位ですか?
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助成金の最高限度額は文化活動の種別、あるいは申請者が個人か、団体かによって次のとおりとなります。
但し、助成交付基準額が5万円未満となる小規模事業については、原則として助成対象外となりますのでご注意ください。
@成果発表事業の場合
(単位:千円)
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種 別 |
団 体 |
個 人 |
||||||
|
全県的組織 |
広域的組織 |
それ以外 |
全国的評価 |
全県的評価 |
||||
|
総 合 |
300 |
― |
||||||
|
美 術 |
400 |
特200 |
100 |
50 |
200 |
100 |
準50 |
|
|
音 楽 |
200 |
100 |
50 |
100 |
50 |
|||
|
演 劇 |
200 |
100 |
50 |
100 |
50 |
|||
|
文 学 |
200 |
100 |
50 |
200 |
100 |
準50 |
||
|
舞 踊 |
200 |
100 |
50 |
100 |
50 |
|||
|
映 画 |
200 |
100 |
50 |
100 |
50 |
|||
|
生活文化 |
100 |
50 |
― |
― |
||||
|
文化財の保護 |
400 |
200 |
― |
― |
||||
|
文化財の保護 |
200 |
100 |
50 |
― |
||||
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郷土芸能 |
200 |
100 |
50 |
200 |
100 |
準50 |
||
(備 考)
ア.団体については、正会員数がおおむね10名以上の成果発表事業について、助成の対象となります。
なお、表中の“特”とは特に優れた事業について適用になります。
イ.個人については、優れた事業で全県的に大きな影響を与える場合等について、助成の対象となります。 なお、表中“準”とは、これに準ずるものとして、今後全県的に活動が期待される場合等について適用になります。
たとえば、文学の場合、県文学賞(準賞・奨励賞を含む)受賞者、及び同賞に準ずると認められる実績(受賞歴)を有するもの以上の場合が該当します。
また、美術の場合は、県美術賞(奨励賞を含む)受賞者、及び、同賞に準ずると認められる実績(受賞歴)を有する者が該当します。
ウ.出版事業については、団体及び個人ともおおむね50ページ以上の刊行物について、助成の対象となります。
エ.助成額は、団体等が負担する自己資金の額を超えないものとします。
A発表会等への参加事業の場合 (単位:千円)
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国 内 |
外 国 |
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|
出 場 |
200 |
500 |
特1,000 |
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出 品 |
50 |
― |
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(備 考)
ア.表中の“特”とは、特に有意義な文化交流事業について適用になります。
イ.東北大会と全国大会の両方に出場が決まった場合には、重複して、助成を受けることができます。
ウ.助成額は、団体等が負担する自己資金の額を超えないものとします。
B文化財の保護事業の場合 (単位:千円)
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種 別 |
金 額 |
|
有形文化財・記 念 物 |
200 |
|
無形文化財・民俗文化財 |
100 |
(備 考)
ア.助成額は市町村補助額の2倍までです。
イ.保存事業・伝承事業の外に記録事業も、助成の対象となります。
(例)記録写真集・記録ビデオ・記録レコードの作成等。
C特認事業の場合
特認事業の助成額は、その都度審査委員会で決まります。
D文化振興による地域づくり事業、伝統文化の保存・継承・発展事業、文化交流事業の場合
(単位:千円)
事 業 名 金 額
文化振興による地域づくり
事業350 伝統文化の保存・継承・発展事業
250
文化交流事業 2,000
E歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業及び地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業の場合 (単位:千円)
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種 別 |
金 額 |
|
歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業 |
5,250 |
|
地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業 |
10,500 |
F東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業の場合 (単位:千円)
事 業 名 金 額
東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業
500 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業
300
東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業 300
5.助成金の額はどのように査定されるのですか?
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助成金の最高限度額は、前記4のとおりですが、この限度額以内において、次のように査定されます。
なお、助成対象事業に対し市町村より補助がある場合は、助成対象経費(助成金額の算定の基礎となる支出経費)より市町村補助金は控除して算定されます。
@成果発表事業、発表会等への参加事業、特認事業の場合
助成金の算式 (助成対象経費−※市町村補助金)×1/3
A文化財保護事業、文化振興による地域づくり事業、伝統文化の保存・継承・発展事業、文化交流事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業の場合
助成金の算式 (助成対象経費−※市町村補助金)×1/2
B歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業及び地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業の場合
助成金の算式 (助成対象経費−※市町村補助金)×4/5
※ただし、成果物の所有が個人・企業等の場合は、助成対象経費の1/2の定額(ただし、助成を受ける団体等が相当期間を継続的にまちづくり活動に資する事業に活用することが契約等により担保される場合は、4/5以下の定額)
〔査定例−小規模団体の美術展の場合〕
ア.使用料及び賃借料…50,000円(10,000円×5日、会場借上費)
イ.通信運搬費…20,000円(郵便切手、ハガキ代等)
ウ.印刷製本費…70,000円
看板代15,000円×2枚=30,000円、目録 100円×400枚=40,000円
エ.審査員謝金…30,000円(審査員15,000円×2人=30,000円)
オ.その他の経費…10,000円(会場の冷暖房費)
合計 180,000円×1/3=60,000円→50,000円
(※ 小規模団体の助成限度額)
6.助成対象経費について説明してください。
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助成対象となる経費は、事業の区分により、次のとおりです。
なお、基金の助成は、あくまでも地域の人々に公開するために直接に要する経費を対象としておりますので、練習等に要する会場借上料・講師謝礼金等の経費は助成の対象になりません。
@成果発表事業の場合
助成対象経費は次の5つの経費ですが、出版事業についてはこのうち、(3)印刷製本費のみが対象経費です。
(1) 使用料及び賃借料
…会場使用料、及び展示パネル・音響・照明器具・楽器(ピアノ 等)の借上げ料等が、助成の対象です。
(2) 通信運搬費
…事務連絡用の郵便切手・はがき・電話代、及び大型器材の運搬費、並びに作品の搬入・搬出経費等が助成の対象です。
(3) 印刷製本費
…看板・ちらし・ポスター・目録・プログラム・チケット等の作成経費が、助成の対象です。
なお、図録・記念誌の作成経費は、助成の対象外です。
(4) 講師等の謝金
…講師・審査員・指揮者・伴奏者に対する謝礼金が、助成の対象です。
なお、ゲスト出演、賛助出演・出品等に対する謝礼金、及び会員による審査等に対する謝礼金は助成の対象外です。
(5) その他の経費
…上記の経費に準ずる経費で、例えば「会場の冷暖房費」「会場清掃料」「著作権使用料」「ピアノ調律料」等が助成の対象となります。
なお、会議費、食糧費、アルバイトの賃金、賞品代、消耗品費等は、助成の対象外です。
A発表会等への参加事業の場合
(1) 出場の場合…旅費が助成の対象です。
(2) 出品の場合…通信運搬費が助成の対象です。
B文化財保護事業の場合
(1) 保存事業の場合
…建物・記念物の補修費、並びに備品(楽器・器具・衣装等)の補修費及び新調経費が、助成の対象です。
(2) 伝承事業の場合
…伝承に要する会場借上料・講師謝礼金等が、助成の対象です。
(3) 記録事業の場合
…記録保存のためのビデオ・レコード・写真集等の作成経費が、助成の対象です。
C特認事業の場合
成果発表事業の場合と同じ5つの経費が、助成の対象です。
D文化振興による地域づくり事業、伝統文化の保存・継承・発展事業、文化交流事業の場合
事業に要する経費が、助成の対象です。
E歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業及び地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業の場合
事業に要する経費が、助成の対象です。ただし、以下の経費は除きます。
・企画費 ・調整費 ・広報費 ・設計管理費 ・施設を活用した活動費 ・什器、備品購入費
・土地、建物の購入費 ・リース費 ・事務所経費 ・飲食費
F東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業の場合
以下の経費が助成の対象となります。
・使用料及び賃借料 ・通信運搬費 ・印刷製本費 ・講師等謝礼 ・被災者(被災文化団体)の参加に要する謝金及び旅費 ・その他の経費
G東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業の場合
以下の経費が助成の対象となります。
・使用料及び賃借料 ・通信運搬費 ・印刷製本費 ・被災者(被災文化団体)の参加に要する旅費 ・委託料 ・その他の経費
H東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業の場合
事業に要する経費が、助成の対象です。
7.助成金は何回受けられますか? 最初に戻る 前へ 次へ
基金は、できるだけ多くの個人や文化団体に助成しようとする趣旨から、同一団体・同一個人で助成を受けることのできる回数を、次のように定めております。
@年間の助成回数
助成回数は、原則として基金の一会計年度(4月1日から翌年の3月31日まで)を通じ、年1回です。
ただし、次の場合には年2回助成を受けることができます。
ア.成果発表事業と発表会等への参加事業等
助成対象区分(大種別)を異にする2つの事業を行う場合
イ.発表会の参加で、東北大会と全国大会の両方へ出場する場合
ウ.優れた文化事業で、審査委員会が必要と認めた場合
なお、ウについては、2回目の助成は当初の助成限度額の半額となります。
A通算の助成回数
助成の回数は、助成開始年度より通算で10回(10年)です。
ただし、次に該当するものにはこの限りではありません。
ア.全県的組織の文化団体が行う優れた事業
イ.広域的組織の文化団体が行う事業のうち、優れたもの
ウ.その他、地域文化の振興上、特に必要と認められるもの
なお、文化振興による地域づくり事業、伝統文化の保存・継承・発展事業は助成開始年度より通算で3回(3年)、文化交流事業、歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業、地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業は1回(1年)限りです。
8.遺稿集の刊行や遺作展については、どのようなものが助成の対象になりますか?
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次の場合に助成の対象となります。
@物故者に関する条件
日本国憲法が公布された昭和21年11月3日以降の物故者で、生前の功績が、福島県文化功労者、福島県芸術功労者、福島県文化財保護功労者、(財)福島県文化振興基金受賞者以上の功績を有するもの、またはそれに準ずると認められる功績を有するものです。
A内容に関する条件
遺稿集及び遺作展の発表が、著作権の正当な継承者の承認を受けて行われるものであることが必要です。
B助成の対象者及び助成金額等
助成の対象者は、現実に発表にかかる費用を負担した個人、または文化団体です。
また、助成金額は10万円〜20万円です。
なお、同一遺稿集及び遺作展についての助成は1回限りです。その他の取扱いは、成果発表事業に対する助成に準じます。
C申告書に添付する書類
(1) 著作権を有する者の刊行及び展示に対する同意書
(2) 物故者の功績を証明する書類(写も可)
(3) 刊行物については、助成を受けようとする刊行物の現物1冊
9.助成事業実績報告書及び請求書を提出する際に注意を要する点はどんなことでしょうか?
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事業が完了しましたら、60日以内に助成事業実績報告書及び助成交付請求書を最寄りの教育委員会に提出してください。特に、第3期助成事業については、基金の決算整理の関係上、必ず4月5日までに提出してください。
また、提出の際に注意を要する点は次のとおりです。
@実績報告書には、証ひょう書類として次の資料を添付してください。
(1) 総合、美術、音楽、演劇、舞踊、映画、生活文化、文化財の保護(成果発表)及び文学(短歌・俳句等)の発表会の場合
ア.発表会の風景写真5枚程度(デジタルカメラによる写真及びカラーコピーでも可・以下同じ)
イ.ポスター、プログラム、ちらし等各1枚
ウ.審査員・講師等の名簿1枚
(2) 文学、郷土史誌等の刊行物の場合
ア.助成の対象となった刊行物4冊
イ.印刷製本に要した領収書の写1枚
(3) 発表会等への参加に要する事業の場合
ア.発表会の風景写真5枚程度
イ.プログラム、ちらし等各1枚
(4) 文化財保護の場合
ア.補修・新調、及び伝承にかかる写真5枚程度
イ.事業に要した領収書の写し1枚
ウ.伝承実施日程表1枚(※伝承事業の場合)
エ.助成の対象となったビデオ・レコード等3部(※記録事業の場合)
オ.著作権に関する同意書(※記録事業の場合)
(5) 文化振興による地域づくり事業の場合
ア.事業の内容がわかる写真5枚程度
イ.ポスター、プログラム、ちらし等各1枚
ウ.審査員・講師等の名簿1枚
(6) 伝統文化の保存・継承・発展事業の場合
ア.補修・新調、及び伝承にかかる写真5枚程度
イ.事業に要した領収書の写し1枚
ウ.伝承実施日程表1枚(※伝承事業の場合)
エ.助成の対象となったビデオ・レコード等3部(※記録事業の場合)
オ.著作権に関する同意書(※記録事業の場合)
(7) 文化交流事業の場合
ア.事業の内容がわかる写真5枚程度
イ.ポスター、プログラム、ちらし等各1枚
ウ.審査員・講師等の名簿1枚
エ.領収書の写1枚
(8) 歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業、地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業の場合
ア.事業の内容がわかる写真
イ.事業に要した領収書の写し1枚
ウ.作業日程表1枚
エ.その他参考となる資料
(9) 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業、東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業の場合
ア.事業の内容がわかる写真5枚程度
イ.ポスター、プログラム、ちらし等各1枚
ウ.審査員・講師等の名簿1枚(※東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業の場合)
エ.領収書の写し1枚
オ.その他参考となる資料
(10) 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業の場合
ア.補修・新調等にかかる写真5枚程度
イ.事業に要した領収書の写し1枚
ウ.その他参考となる資料
A実績報告の結果、次の場合には、助成内定額が減額変更となることがあります。
(1) 収支決算の結果、助成対象経費が申請時より減少した場合
たとえば、申請時の助成対象経費が15万円の場合、助成内定額は15万円×1/3=5万円ですが、決算の結果助成対象経費が12万円に減少したとしますと、助成金確定交付額は12万円×1/3=4万円となり、1万円減額となります。
ただし、算定の結果、助成金の最高限度額を、なお上回る場合には、減額とはなりません。
(2) 収支決算の結果、剰余金を生じた場合
収支決算の結果、剰余金が生じますと、生じた額に相当する助成金は必要としないことになり、剰余金分が減額となります。
(3) 収支決算の結果、総事業費に対する[自己負担額(自己資金)が助成内定額を下回った場合
基金からの助成は、自己資金額までですので、自己資金額を超える分は減額となります。
なお、自己資金とは、会費・出品料・投稿料等、事業を行うもの本人が、自ら負担するものをいいます。
〔減額変更の場合の手続き〕
実績報告の結果、助成金が減額変更となった場合は、基金より、「助成金確定交付通知書」が送付されますので変更後の金額で、「助成金確定交付請求書」を再度提出してください。
・事業の途中で団体の代表者が変更し、申請時と相違する場合には、代表者の変更届(様式は自由)を実績報告書に添付してください。
・助成金確定交付請求書の助成金振込口座欄については、団体の場合、会計責任者の口座に振り込みを必要とする場合もあると考えられますので、代表者以外の口座を指定することもできます。
また、送金を希望される口座が団体名義の場合には、必ず通帳に記載されている団体名と氏名の両方を記入してください。
なお、助成金は、あなたが助成事業実績報告書及び、助成金確定交付請求書を提出されてから1ヶ月以内に、あなたの指定した預金口座に振込まれます。
| 様式等 | 形式 |
| 助成金交付申請書(第1号様式) | Excel |
| 助成事業変更(中止)承認申請書(第3号様式) | Excel |
| 助成事業変更届 | Excel |
| 助成事業実績報告書(第6号様式) | Excel |
| 助成金確定交付請求書(第8号様式) | Excel |
(財)福島県文化振興基金
福島市杉妻町2−16(福島県文化スポーツ局文化振興課内)
電話(024)521-7154 FAX(024)521-5677
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