基金の事業(助成事業と顕彰事業)について
基金は、個人または文化団体の行う文化活動を援助・奨励するため、次の事業を行っています。
□事業内容
○助成事業
@文化活動の成果発表事業に対する助成
広く県民に公開される文化活動の成果発表事業を開催する場合、その経費の一部を助成します。
(例)美術展、音楽会、演劇・舞踊の公演、自作映画会、文芸誌、郷土史の出版、民俗芸能の発
表会、広域的に行われる生活文化展(華道・茶道等)等々。
A発表会等への参加のための事業に対する助成
県内外での発表会等へ参加する場合及び国外の公的機関からの招へいによる場合、その経費の
一部を助成します。
B文化財保護事業に対する助成
文化財保護法に規定する市町村指定文化財の保護・保存のための事業で、当該市町村の助成が
決定している場合、その経費の一部を助成します。
C特認事業 講演会等の文化事業で、その内容が全県的に大きな影響を与え、県民文化の振興に著しく寄与すると認め られる場合、その経費の一部を助成します。 D文化振興による地域づくり事業 以下の事業の経費の一部を助成します。 ・文化振興による地域活性化に関するソフト事業であって事業費が75万円未満のもの。 ・文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業であって事業費が75万円未満のもの。 E伝統文化の保存・継承・発展事業 伝統文化の保存・継承・発展事業を目的としたソフト事業に対し、その経費の一部を助成します。 F文化交流事業 申請者自らが主催する広域的又は国際的な文化交流事業に対し、その経費の一部を助成します。 G歴史的施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業(新規事業) 経済産業省の近代化産業遺産や文化庁の登録有形文化財などとして認められている歴史的施設、文化的 価値のある建造物等の保全・改修(東日本大震災による損傷等の改修を含む)を行い、地域の活性化に取 り組む事業に対し、その経費の一部を助成します。 H地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・改修事業(新規事業) 地域で古くから親しまれてきた文化施設の保全・改修(東日本大震災による損傷等の改修を含む)を行い、 地域の活性化に取り組む事業に対し、その経費の一部を助成します。 I東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業(新規事業) 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が出演者として参加する、芸術文化及び伝 統芸能に関する事業に対し、その経費の一部を助成します。 J東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト事業(新規事業) 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が伝統文化の保存・継承のために行うソフト 事業に対し、その経費の一部を助成します。 K東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等の新調・修理事業(新規事業) 東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統文化が所有する伝統芸能の 用具等の新調、修理事業に対し、その経費の一部を助成します。 ※助成金の交付は、一定の条件を備えた文化団体又は個人からの申請(市町村教育委員会経由)に 基づき行われますが、交付の対象及び額の決定は、基金内に設けられている審査委員会を経て行わ れます。
○顕彰事業
・文化活動に関し優れた成果を収め、本県文化の普及・向上・保存及び伝承に貢献した個人又は団体を
顕彰します。
・顕彰は、市町村長又は市町村教育委員会若しくは、福島県知事又は福島県教育委員会の推薦を受けた
個人又は団体について、審査委員会の審査を経て決定されます。
□対象者 ○助成対象者 福島県に住所または活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)及び文化団体であって、 文化団体は、次の実体を備えたものであることが必要です。 ア.一定の規約を有すること。
イ.代表者及び所在地が明らかであること。
ウ.会計経理が明確であること。
エ.一定の活動実績又はその見込みがあること。
○顕彰対象者 福島県に住所又は活動の本拠を有する個人(県外在住本県出身者を含む。)又は団体のうち、市町村長等 の推薦を受けたもの。
□助成金額
助成金額は、助成対象経費(助成金の算定基礎となる支出経費)の原則として1/3または1/2(歴史的
施設、文化的価値のある建造物等の保全・改修事業及び地域で古くから親しまれてきた文化施設等の保全・
改修事業については、4/5または1/2)以内の額です。