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福島県環境影響評価制度の概要
福島県では、平成3年7月から環境影響評価要綱を施行し、ゴルフ場 等を対象に運用してきましたが、環境影響評価法の制定等を踏まえ、評 価の対象となる事業の範囲を拡大するなど制度の大幅な充実を図り、平 成10年12月に福島県環境影響評価条例を公布しました。
1 第2区分事業の判定
事業の実施が環境へ及ぼす影響の程度は、事業の内容や実施される地域 の状況によって異なり、一定規模以下の事業であっても、環境影響が著し いくなるおそれがあると考えられる場合があります。 このため、条例では、必ず環境影響評価を行う第1区分事業と、同事業 に準ずる規模の事業であって知事が個別に判断する第2区分事業を定めて います。 第2区分事業については、事業者の届出により、知事が地元市町村長の 意見を聴いた上で、規則で定める判定基準に基づき環境影響評価を実施す るかどうか判定を行います。
2 環境影響評価方法書の手続
事業の実施に当たって適切な環境配慮が行われるには、事業計画の出来 るだけ早い段階から地域の環境情報の収集が幅広く行われることが重要で す。 このため、条例に基づき、事業者は、環境影響評価の調査の実施前に、 環境影響評価を行う項目やその調査手法等を記載した環境影響評価方法書 (「方法書」)を作成し、これを公告・縦覧し、方法書に対する知事、住 民意見等を聴くことになります。 事業者は、方法書に対する知事、住民等の意見を踏まえ、技術指針で定 めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目やその調査手法等 を選定し、環境影響評価を行います。
3 環境影響評価の対象とする項目
環境影響評価は、次の項目について行われます。
環境の自然的構成要素の良好な 状態の保持 ○大気質、騒音、振動、悪臭 ○水質、底質、地下水 ○地形地質、地盤沈下、土壌汚染 等 生物の多様性の確保及び自然環 境の体系的保全 ○植物、動物、生態系 人と自然との豊かな触れ合い ○景観、人と自然との触れ合い活動 の場 環境への負荷 ○廃棄物等、温室効果ガス等
4 環境影響評価準備書等
事業者は、調査結果に基づき、環境への影響を予測、評価及び環境保 全対策等の検討を行い、環境影響評価準備書(「準備書」)を作成し、 これを公告・縦覧し、準備書に対する知事、住民等の意見を聴くことと なります。 環境影響評価においては、事業が環境に及ぼす影響について、調査・ 予測・評価を行うことと併せて、環境への影響を出来る限り小さくする ための措置を検討することが重要です。 こうしたことから、準備書や環境影響評価書(「評価書」)に、代替 案の検討状況などの環境保全対策の検討の経過等を掲載することになり ます。
5 事後調査手続
条例では、評価書の公告後も適切な環境配慮が行われるよう事後調査 に関する手続を定めています。