□県HPトップページへ戻る   □サイトマップへ戻る 

                                 □アセストップページへ戻る

◇公聴会について

公聴会は、知事が環境影響評価準備書について意見を述べるに当たって、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときに開催するものです(福島県環境影響評価条例第20条第4項)。


◇公聴会の開催予定

  現在、公聴会の開催予定はありません。


◇過去の開催状況

対象事業の名称

日  時

場  所

公聴会記録書

クリーンセンター二本松産業廃棄物最終処分場(管理型)建設事業 平成17年4月10日(日)

午後1時〜4時

福島県男女共生センター研修ホール

こちらを

クリッ

且R一商事産業廃棄物最終処分場建設事業 平成17年2月13日(日)

午後1時〜4時 20分

いわき市総合保健福祉センター多目的ホール

こちらを

クリッ

 

◇公聴会開催要領等

公聴会の運営につきましては、「福島県環境影響評価条例」、「同施行規則」及び「福島県環境影響評価条例に基づく公聴会の開催要領」により定めております。

福島県環境影響評価条例(全文)(PDF形式256kb

ダウンロードはこちらを

クリッ

福島県環境影響評価条例施行規則(全文)(PDF形式428kb

ダウンロードはこちらを

クリッ

福島県環境影響評価条例に基づく公聴会の開催要領(全文)PDF形式14kb

ダウンロードはこちらを

クリッ

公聴会に関する条例、施行規則、開催要領の三段対照(PDF形式30kb

ダウンロードはこちらを

クリッ


◇遵守事項等

  公聴会に出席する方にお守りいただく事項です。

公述人

傍聴人

公述に当たっては、議長の指示に従うとともに以下の事項を守ってください。
(1) 事前にお知らせする制限時間内に、公述を終了してください。
(2) 議長が特に許可した場合を除き、代理人に意見を述べさせることはできません。
(3) ゼッケン、たすき等の着用、旗・プラカード等を掲げる等の示威的行為をしないこと。
(4) 公述に際して、関連する資料を配付する場合は事前に申し出ること。なお、配付した資料は議長に提出すること。
(5) 前号の場合を除き、会場でのビラ等の配布はしないこと。
(6) 会場の施設管理者が定める管理規則(喫煙・飲食の禁止等)に従うこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は運営の妨げとなるような行為をしないこと。

傍聴に当たっては、議長の指示に従うとともに、以下の事項を守り、静穏に傍聴してください。
(1) ゼッケン、たすき等の着用、旗・プラカード等を掲げる等の示威的行為をしないこと。
(2) 会場における発言に対して、発言を妨げるような行為、拍手その他の方法により賛否を表明するような行為は行わないこと。
(3) 会場でのビラ等の配布はしないこと。
(4) 会場の施設管理者が定める管理規則(喫煙・飲食の禁止等)に従うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は運営の妨げとなるような行為をしないこと。

              □県HPトップページへ戻る   □サイトマップへ戻る 

                                
 □アセストップページへ戻る