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メモ: ■ 福島県特別栽培農産物認証制度とは
■ 生産の原則
■ 特別栽培農産物とは
■ 対象農産物
■ 認証制度のしくみ
■ 農林水産省ガイドライン
■ お問い合わせ先
 


福島県特別栽培認証制度とは

 

 福島県内で生産される農産物に対する消費者の信頼の向上、イメージアップを図るために、自然環境の維持増進を基本とした生産の原則に基づき、農薬や化学肥料を使用しないか、通常の栽培方法に比べ、できるだけ使用料を減らして栽培された農産物が一定の要件を満たして栽培されたものであることを認証する制度です。

 なお、認証区分や表示は、国で定めている「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」と同じです。

 

生産の原則

 

 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則としています。

 

 

特別栽培農産物とは

 

 その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、

 

で栽培された農産物です。

 
節減対象農薬の使用回数が5割以下

化学肥料の窒素成分量が5割以下

 

 

節減対象農薬

不使用

5割以下に削減

慣行レベル

化学肥料

(窒素成分)

 

不使用

特別栽培農産物

適用の範囲外

5割以下に削減

適用の範囲外

慣行レベル

適用の範囲外

適用の範囲外

適用の範囲外

 

※慣行レベル→特別栽培農産における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準(※)

 

対象農産物

 

○ 穀類

米、麦類、大豆、そば、小豆、エゴマ、紅花いんげん、ナタネ

 

○ 野菜

きゅうり、トマト、ミニトマト、いちご、さやいんげん、ピーマン、なす、かぼちゃ、オオバ、だいこん、キャベツ、ブロッコリー、はくさい、こかぶ、にら、ほうれんそう、しゅんぎく、アスパラガス、ねぎ、結球レタス、グリーンピース、さやえんどう(スナップエンドウ含む)、未成熟そらまめ、たまねぎ、みずな、未成熟とうもろこし、えだまめ、あさつき、うど、ごぼう、にんじん、ばれいしょ、さといも、ながいも、オクラ、ヤーコン、オータムポエム、コマツナ

 

○ 果実

  もも、りんご、日本なし、西洋なし、かき、ぶどう、おうとう、すもも、イチジク、キウイフルーツ、ウメ

 

 

 

 

 

 

 

表示の方法

 

認証票による表示と農林水産省ガイドラインに基づく表示を併せて行います。

 認証票は農産物、包装又は容器に貼り付けるか、包装や容器に直接印刷して表示します。

                     (表示例1)

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米

節減対象農薬:当地比5割減

化学肥料(窒素成分)当地比5割減

栽培責任者   ○○○○

住所     福島県○○市△△△

連絡先    п□□-□□□-▽▽▽▽

確認責任者   ○○○○

住所     福島県○○市△△△

連絡先    п□□-□□□-▽▽▽▽

精米確認者   ○○○○

住所     福島県△△市△△△

連絡先    п□□-□□□-▽▽▽▽

 

(別枠表示)

節減対象農薬の使用状況

使用資材名

用途

使用回数

○○○○○

殺菌

1回

□□□□□

殺虫

2回

△△△△△

除草

1回

 

 

併せて表示

 
(表示例2)

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物

節減対象農薬:当地比5割減

化学肥料(窒素成分)当地比5割減

栽培責任者   ○○○○

住所     福島県○○市△△△

連絡先    п□□-□□□-▽▽▽▽

確認責任者   ○○○○

住所     福島県△△市△△△

連絡先    п□□-□□□-▽▽▽▽

節減対象農薬の使用状況

http://www..jp/

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

四角形吹き出し: 一括表示の枠外に表示できない場合、ホームページアドレス等情報の入手方法を記載します。
四角形吹き出し: 「農林水産省新ガイドラインによる表示」とセットで表示します。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表示の方法

 

 

福島県特別栽培農産物認証協議会

県、生産団体、流通団体、消費者団体から構成され、認証機関の登録・検査、認証制度運営に関する協議を行います。

認証機関

認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地調査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。

確認責任者

生産者が行う生産・販売、品質管理、認証票の使用等が適正に行われているかについて、ほ場や作物等の現地確認を行い、不備等があれば、改善指導を行います。

栽培責任者

生産者が行う生産、出荷・販売、品質管理、認証票の使用等が適正に行われるよう指導を行います。

※ 認証機関には、認証業務に従事する者の資格及び人員が一定の基準に適合する市町村又は民間団体が登録されます。

※ 認証を受けることができるのは、@福島県内の生産者又は生産者が組織する団体、A認証を受けた玄米を用いて精米を行う方です。

 

→登録認証機関

 

 

 

特別栽培農物に関する表示ガイドライン(農林水産省HP

 

 

 

お問い合わせ先

 

担当部署

電話番号

農林水産部農産物安全流通課

960-8760 福島市杉妻町2−16

024-521-7354

県北農林事務所 農業振興普及部

960-8065 福島市杉妻町5−75

024-521-7662

県中農林事務所 農業振興普及部

963-8540 郡山市麓山一丁目1−1

024-935-1308

県南農林事務所 農業振興普及部

961-0971 白河市字昭和町269

0248-23-1556

会津農林事務所 農業振興普及部

965-8561 会津若松市追手町7−5

0242-29-5307

南会津農林事務所 農業振興普及部

976-0004 南会津町田島字根木屋甲4277-1

0241-62-5253

相双農林事務所 農業振興普及部

975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30

0244-26-1151

いわき農林事務所 農業振興普及部

970-8026 いわき市平梅本15

0246-24-6161

 

 

 

 

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