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「福島県エコ農産物の表示に関するガイドライン」
を制定しました

 福島県内のエコファーマーが生産する農産物について、消費者に的確な情報を提供するため、 全国環境保全型農業推進会議が制定した「エコファーマーマーク」の貼付及び表示方法等について必要な事項を定めました。  
(最終更新 平成16年6月28日)



福島県エコ農産物の表示に関するガイドライン
 
第1 目的
 福島県内のエコファーマーが生産する農産物について、消費者に的確な情報を提供するため、全国環境保全型農業推進会議が制定した「エコファーマーマーク」の貼付及び表示方法等について必要な事項を定める。
 
第2 定義
 このガイドラインにおいて、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
  用  語   定    義
エコファーマー


 
 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号)に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(以下「導入計画」という。)を作成し、知事の認定を受けた農業者をいう。
 
エコ農産物
 
 エコファーマーが「導入計画」に基づき生産した野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。
容器包装類

 
 農産物を入れ、若しくは包んでいる物で農産物を受け渡しする場合にそのままで渡すもの又は農産物を結束するためのテープ若しくは農産物に貼付するシール等をいう。
精米者  とう精施設において原料である玄米をとう精する者をいう。
 
第3 適用の範囲
 このガイドラインは、福島県内で生産されるエコ農産物に関して不特定多数の消費者に販売される場合に適用する。
 なお、エコ農産物のうち米については、農産物検査法(昭和26年法律第144号)による証明を受けたものに限る(当該玄米を原料とした精米も含む。)。
 
第4 「エコファーマーマーク」の貼付
 エコ農産物に「エコファーマーマーク」を貼付する場合は、全国環境保全型農業推進会議が定めた「エコファーマーマーク使用基準」による。
 
第5 表示方法等
1 表示及び転記
  エコ農産物についての表示及び転記は、次により行う。
(1)エコファーマーは、エコ農産物の表示を2及び3に定めるところにより出荷までに
  容器包装類を用いて取引される単位ごとに行う。
(2)精米者は、エコファーマーにより生産された米をとう精し、新たに容器包装類に詰
  め換えるときは、エコファーマーが容器包装類に表示した内容の全部を正確に転記す
  るとともに2(5)及び3(6)に定める表示を行う。
(3)
エコ農産物を販売する者は、(1)及び(2)により表示された容器包装類を用い
  て表示を行う。
   なお、小分けをして販売する場合は、容器包装類に表示された内容の全部を正確に
  転記し表示する。ただし、この表示が困難な場合は、容器包装類に表示した内容の全
  部を正確に店頭のパネル等に転記して行うことができる。
2 表示事項
  エコ農産物についての表示を行う者(以下「表示者」という。)が表示すべき事項は、
 次のとおりとする。
(1)ガイドライン準拠の旨
(2)生産者の氏名又は団体名、住所及び連絡先
(3)認定番号(個人の場合)
(4)認定作物
(5)精米者
(6)エコファーマーの定義
(7)団体構成員全員がエコファーマーである旨(団体の場合)
3 表示方法
  表示者が行う表示の方法は、次に定めるところによる。
(1)一括表示の方法
   表示者が一括して表示すべき事項は、他と明瞭に区別される枠内に表示する。
(2)ガイドライン準拠の旨
   ガイドラインに準拠の旨を「福島県エコ農産物ガイドラインによる」と記載する。
(3)生産者の氏名又は団体名、住所及び連絡先
  ア 個人の場合
    生産者の氏名、所在地及び電話番号等の連絡先を記載する。
    なお、氏名の次に「(エコファーマー)」を記載する。
  イ 団体の場合(団体の構成員全員が同一品目でエコファーマーとして認定されてい
   る場合に限る。以下同じ。)
    団体の名称、代表者名、所在地及び電話番号等の連絡先を記載する。
    なお、代表者名の次に「(エコファーマー)」を記載する。
(4)認定番号(個人の場合)
   福島県知事より認定を受けた番号、品目を記載する。
(5)認定作物
   福島県知事より認定を受けた作物名を記載する。
(6)精米者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(7)エコファーマーの定義
   「エコファーマーは、土づくり技術・化学肥料低減技術・化学農薬低減技術を一体
  的に導入する計画が適当であると福島県知事に認定を受けた農業者です。」と記載す
  る。
(8)団体構成員全員がエコファーマーである旨(団体の場合)
  「当団体の構成員全員がエコファーマーとして認定されています。」と記載する。
4 流通関係者の留意事項
  次に掲げる事項が確認された場合、流通関係者はこのガイドラインによる表示を行う
 ことができない。
(1)エコ農産物について、流通段階において化学合成資材の添加又は処理が行われたと
  認められる場合。
(2)エコ農産物について、流通段階において他の農産物と物理的に明瞭に区分されてい
  ない場合。
5 表示禁止事項
  次に掲げる事項は、表示しないこと。
(1)一括表示の枠内におけるガイドラインに示した表示事項以外の事項
(2)実際の農産物及び通常の栽培方法による農産物に比し、著しく優良又は有利である
  と誤認させる用語
(3)このガイドラインの表示事項の内容と矛盾する用語
(4)当該農産物の栽培方法、品質等を誤認させる文字、絵、写真その他の表示
 
第6 生産及び出荷の管理
1 エコファーマーは、消費者等からの問い合わせ等に対応するため、エコ農産物の出荷
 記録若しくは受払台帳(玄米をとう精する場合)を作成するとともに、当該記録を3年
 間保存する。
2 精米者は、とう精施設において、他の玄米と混米を生じないよう適切な措置を講ずる
 ものとする。
 
第7 情報の提供等
1 エコファーマーは、消費者、流通業者等に対し、当該農産物の生産過程等に関する情
 報等を積極的に提供するように努めるものとする。
2 団体の場合は、前号に掲げる事項について、当該団体の代表者が責任をもってあたる
 ものとする。
3 このガイドラインに基づく表示については、表示した者自らが責任を負うものとする。
 
第8 その他
 県は、このガイドラインに基づく表示の普及を図るため、事業者及び消費者への啓発に
努めるものとする。
 
 
表示例(個人の場合)
















 

福島県エコ農産物ガイドラインによる表示

生 産 者  ○○○○(エコファーマー)
住  所  福島県○○市○○町○○−○
電話番号  △△△−△△△−△△△△
認定番号  □□□□□□□
認定作物  ×××××
精 米 者  ○○○○
住  所  福島県○○市○○町○○−○
電話番号  △△△−△△△−△△△△
エコファーマーの定義
エコファーマーは、土づくり技術・化学肥料低 減技術・化学農薬低減技術を一体的に導入する 計画が適当であると福島県知事に認定を受けた 農業者です。

 
 
表示例(団体の場合)


 


















 

福島県エコ農産物ガイドラインによる表示

団 体 名  ○○○○
代表者名  ○○○○(エコファーマー)
住  所  福島県○○市○○町○○−○
電話番号  △△△−△△△−△△△△
認定作物  ×××××
精 米 者  ○○○○
住  所  福島県○○市○○町○○−○
電話番号  △△△−△△△−△△△△
エコファーマーの定義
エコファーマーは、土づくり技術・化学肥料低 減技術・化学農薬低減技術を一体的に導入する 計画が適当であると福島県知事に認定を受けた 農業者です。

 
当団体の構成員全員がエコファーマーとして認定されています。
 
 
 

(参考)エコファーマーマーク


 
 
 制 定;全国環境保全型農業推進会議
 商標権:全国農業協同組合中央会



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