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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳制度 |
| 身体障害者手帳 |
身体障害者福祉法において、身体障害者とは、18歳以上で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方(かた)と規定されており、福祉サービスを受ける上での証票として交付します。
○ 申請先 市町村役場
○ 実施機関 県障がい者総合福祉センター
○ 障害等級 1級〜6級(肢体不自由のみ7級)
※申請にあたっては、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)の診断書・意見書が必要です。 |
| 療育手帳 |
知的障がい児(者)に対して一貫した指導及び相談を行うとともに、各種の援助やサービスを受けやすくするために、療育手帳を交付します。
○ 申請先 市町村役場
○ 実施機関 県障がい者総合福祉センター
○ 障害等級 A・B
※18歳未満の児童は、県児童相談所において程度確認を行います。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を目的として、精神疾患のため日常生活や社会生活に制約がある方(かた)に交付します。
○ 申請先 市町村役場
○ 実施機関 県精神保健福祉センター
○ 障害等級 1級〜3級
※申請にあたっては、医師の診断書(精神疾患と診断された初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)又は障害年金証書の写しが必要です。 |
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≪ご相談・問い合わせ先≫
健康福祉部
保健福祉課 障がい者支援チーム
電話 0242-29-5275
FAX 0242-29-5289 |
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