会津保健福祉事務所トップページへ組織と業務のページへ福島県ホームページへ
トップページ > 障がい者福祉 > 手帳制度


 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳制度
身体障害者手帳  身体障害者福祉法において、身体障害者とは、18歳以上で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方(かた)と規定されており、福祉サービスを受ける上での証票として交付します。

○ 申請先   市町村役場
○ 実施機関 県障がい者総合福祉センター
○ 障害等級 1級〜6級(肢体不自由のみ7級)

※申請にあたっては、指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)の診断書・意見書が必要です。
療育手帳  知的障がい児(者)に対して一貫した指導及び相談を行うとともに、各種の援助やサービスを受けやすくするために、療育手帳を交付します。

○ 申請先   市町村役場
○ 実施機関 県障がい者総合福祉センター
○ 障害等級 A・B

※18歳未満の児童は、県児童相談所において程度確認を行います。
精神障害者保健福祉手帳   精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を目的として、精神疾患のため日常生活や社会生活に制約がある方(かた)に交付します。

○ 申請先   市町村役場
○ 実施機関 県精神保健福祉センター
○ 障害等級 1級〜3級

※申請にあたっては、医師の診断書(精神疾患と診断された初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)又は障害年金証書の写しが必要です。





  次のページへ

≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部 
 保健福祉課 障がい者支援チーム
  電話 0242-29-5275
  FAX 0242-29-5289

Copyright(C)  Aizu Public Health and Welfare Office 2002-2009. All rights reserved