| 特別障害者手当 |
20歳以上であって、身体又は精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時、特別の介護を必要とするような在宅の障がい者に対して支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 市福祉事務所、県保健福祉事務所
○ 支給額 月額26,440円 |
| 障害児福祉手当 |
20歳未満であって、身体又は精神に重度の障がいがあるために、日常生活において常時の介護を必要とするような在宅(入院を含む。)の障がい児に対して支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 市福祉事務所、県保健福祉事務所
○ 支給額 月額14,380円 |
福祉手当
(経過措置分) |
昭和50年の改正法施行の際に、20歳以上の従来の福祉手当受給資格者であって、特別障害者手当等又は障害基礎年金の支給を受けることができない方に対して支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 市福祉事務所、県保健福祉事務所
○ 支給額 月額14,380円 |
| 障害基礎年金 |
20歳未満のときに医師の診療を受けた方が障がいの状態にあって20歳に達したとき、又は20歳に達した後に障がいの状態となったときに支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 社会保険事務所
○ 支給額 1級:月額82,508円
2級:月額66,008円 |
| 障害厚生年金 |
加入期間中の傷病による障がいに対して支給されます。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている方(3級障害を除く。)が対象となります。
○ 申請先 社会保険事務所・共済組合
○ 実施機関 社会保険事務所・共済組合
○ 支給額 報酬比例部分は、平均標準報酬月額や被保険者期間の月数
をもとに算定されます。 |
| 特別児童扶養手当 |
身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 県(児童家庭課)
○ 支給額 1級:月額50,750円
2級:月額33,800円 |
| 心身障害者扶養共済 |
心身障がい者の保護者が、万一のとき(死亡又は加入後の疾病・災害による重度障がい)、後に残された心身障がい者に終身一定の年金が支給されます。
○ 申請先 市町村
○ 実施機関 県(障がい福祉課)
○ 支給額 1口:月額20,000円
2口:月額40,000円 |
| 特別障害給付金 |
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者(以前の学生、配偶者)に対して、福祉的措置として給付金が支給されます。
○ 請求先 市町村
○ 実施機関 社会保険事務所
○ 支給額 1級:月額50,000円
2級:月額40,000円 |