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 その他
〔 税の減免 〕

所得税・住民税 ■ 所得税
○ 障害者控除(身障手帳3〜6級、療育手帳B)  27万円
○ 特別障害者控除(身障手帳1〜2級、療育手帳A) 40万円
○ 同居特別障害者扶養控除 73万円

■ 住民税
○ 障害者控除(身障手帳3〜6級、療育手帳B) 26万円
○ 特別障害者控除(身障手帳1〜2級、療育手帳A) 30万円
○ 同居特別障害者扶養控除 56万円
軽自動車税
・自動車税
■ 軽自動車税
  市町村へ減免申請

■ 自動車税
  県地方振興局県税部へ減免申請
  生計同一証明の交付申請先は、市町村役場
〔 運賃割引等 〕

JR旅客運賃割引 □ 身体障がい者
  第1種身体障害者は、本人のみの場合は、片道101q以上乗車する場合、
 介護者が同行する場合は、区間制限なく、本人と介護者1名の運賃 5割引
  第2種身体障害者は、片道101q以上乗車する場合、本人の運賃 5割引

 【ジパング倶楽部の特別会員】(年会費 1,010円)
  男性60歳以上、女性55歳以上で身体障害者手帳を所持しているかたを対象
 に、201q以上の特急券(新幹線を含む)、グリーン券、座席指定券等 20%〜
 30%割引

□ 知的障がい者
  第1種知的障害者は、本人のみの場合は、片道101q以上乗車する場合、
 介護者が同行する場合は、区間制限なく、本人と介護者1名の運賃 5割引
  第2種知的障害者は、片道101q以上乗車する場合、本人の運賃 5割引

航空運賃割引
(国内線)
□ 身体障がい者(12歳以上)
  第1種身体障害者本人と介護者1名の運賃
  第2種身体障害者本人の運賃
  (割引率は各航空会社がそれぞれの路線ごとに定めています。)

□ 知的障がい者(12歳以上)
  第1種知的障害者本人と介護者1名の運賃 25%割引
  第2種知的障害者本人の運賃 25%割引
バス運賃割引 □ 身体障がい者
  身体障がい者本人と介護者の運賃 5割引
  (高速バスを含む。)

□ 知的障がい者
  知的障がい者本人と介護者の運賃 5割引
  (高速バスを含む。)
有料道路の
通行料金割引
□ 身体障がい者
 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、又は重度の身体障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合:5割引

□ 知的障がい者
 知的障がい者が乗車し、
その移動のために介護者が自動車を運転する場合:5割引
 (※ETCでも利用できます。)
タクシー料金割引 □ 身体障がい者
 各タクシー会社が個別に定めています。(10%割引等)

□ 知的障がい者
 各タクシー会社が個別に定めています。(10%割引等)
 (※市町村によって、タクシー料金の助成があります。)
NHK放送受信料
の減免
□ 身体障がい者
 身体障がい者のいる非課税世帯:全額免除
 視覚・聴覚障がい者又は重度の身体障がい者が世帯主の場合:半額免除

□ 知的障がい者
 知的障がい者のいる非課税世帯:全額免除
 重度の知的障がい者が世帯主の場合:半額免除
携帯電話の基本
使用料等の割引
□ 身体障がい者・知的障がい者共通(手帳所持者)
 各会社で割引又は定額料金プランを設定しています。
〔 優遇措置 〕

生活福祉資金の貸付 ■ 更生資金(貸付利率 年3%)
○ 生業費  460万円以内
○ 技能習得費 130万円以内

■ 福祉資金(貸付利率 年3%)
○ 福祉費 50万円以内
○ 福祉用具購入費 80万円以内
○ 自動車購入費 200万円以内
 
公営住宅の優先入居  公営住宅の優先入居制度があり、本県の県営住宅の場合は、1級から4級までの身体障がい者と重度の知的障がい者が優先入居の対象者です。
 なお、市町村は別に定めています。
駐車禁止規制の
適用除外
 身体障がい者(下肢不自由など)が自ら運転するか、同居の家族が運転する自動車について、警察署から駐車禁止規制除外標章を受けると、駐車禁止区域での駐車が認められます。
郵便による
不在者投票
 両下肢、体幹、移動機能の障がい(身障手帳1〜2級)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい(身障手帳1・3級)のある方は、郵便による不在者投票ができます。
 
  

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≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部 
 保健福祉課 障がい者支援チーム
  電話 0242-29-5275
  FAX 0242-29-5289

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