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 自立支援医療 (自立支援給付) ※原則1割自己負担
更生医療  身体障がい者が更生のために必要とする医療を給付します。
なお、医療の給付が困難なときは、それに要する費用を支給します。

○実施機関 市町村
○給付内容
視覚障がいの角膜移植術、白内障手術
聴覚障がいの外耳道形成術、鼓膜穿孔術
肢体不自由の人工関節置換術、理学療法
心臓障がいのペースメーカー埋込術
じん臓機能障がいの人工透析、腎移植術 等
 
育成医療  身体に障がいのある児童に対し、障がいを除去又は軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付します。

○実施機関 県
○給付内容 
 確実な治療効果が期待できるものが対象で、内臓障がいについては、手術によるものに限り、内科的治療のみのものは対象外です。なお、腎臓障がいに対する慢性透析療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については対象です。
精神通院医療   精神疾患を有し、通院による精神医療(通院医療)を必要とする方(かた)に対し、医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分の一部を公費で負担します。

○申請先 市町村
○給付内容 
 通院による精神医療を継続的に要する症状にある精神疾患が対象で、症状が改善していても再発を予防するために通院医療を継続する必要がある場合も対象となります。
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≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部 
 保健福祉課 障がい者支援チーム
  電話 0242-29-5275
  FAX 0242-29-5289

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