食品衛生
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食品衛生責任者制度


 平成9年4月から飲食店等の営業許可を受けるお店や業種ごとに「食品衛生責任者」の資格を持った人の設置が義務づけられています。食品由来の事故などを未然に防止するためにも、食品衛生責任者はお店の食品衛生面 のリーダー的な存在としてお店の自主管理と衛生レベルの向上に努めなければなりません。                

1 食品衛生責任者になるには?

  食品衛生責任者は、次のような資格を持っている方と規定されています。
  
    
(1) 食品衛生管理者の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
(2) 栄養士
(3) 調理師
(4) 製菓衛生師
(5) 食鳥処理衛生管理者
(6) 船舶料理士
(7) フグ取扱者
(8) 食品衛生指導員
(9) 食品衛生責任者養成講習会の受講者(6時間以上の講習を受けた方)

2 食品衛生責任者養成講習会とは?

  上述の1の(1)〜(8)の資格を有していない方のため、保健所では食品衛生責任者養成講習会を
  開催し、食品に関する知識等に習得していただいており、受講修了者には修了証書を発行しております。
   
  これにより、上述資格要件の1の(9)に該当することになります。

  養成講習会の内容としては、「衛生法規(2時間)」、「公衆衛生学(1時間)」、「食品衛生学(3時間)」です。

  当所では、年6回開催しています。

  テキスト等は、食品衛生協会より購入できます。

  ※営業に関係する方の為の講習会ですので、一般の方の申し込みは受け付けておりません。
  ※申し込みは事前申し込みです。また、定員になり次第締め切らせていただきます。
   

3 食品衛生責任者設置届

  営業者は、新たに営業を始めるときや食品衛生責任者を変更したときは、当所に食品衛生責任者
 設置(変更)届を提出してください。

  提出書類は、次のとおりです。
   
食品衛生責任者設置(変更)届(食品衛生チーム窓口に用意しています)
食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許や講習会修了証など)
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 生活衛生部 
 衛生推進課 食品衛生チーム
  電話 0242-29-5516
  FAX 0242-29-5513

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