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加工デンプンの添加物指定について

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月1日に公布され、
次の(2)の加工デンプン11品目が、食品添加物として取り扱われることになりました。


(1)既に食品添加物に指定されている加工デンプン 2品目

   デンプングリコール酸ナトリウム (簡略名:加工デンプン、デンプングリコール酸Na)
   デンプンリン酸エステルナトリウム (簡略名:加工デンプン、デンプリン酸エステルNa)


(2)今回新たに食品添加物に指定された加工デンプン 11品目

   アセチル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
   アセチル化酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
   アセチル化アジピン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
   オクテニルコハク酸デンプンナトリウム (簡略名:加工デンプン、オクテニルコハク酸デンプンNa)
   酢酸デンプン (簡略名:加工デンプン)
   酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
   ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
   ヒドロキシプロピルデンプン (簡略名:加工デンプン)
   リン酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
   リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
   リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)


  そのため、これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要と
 なります。(増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は用途名も記載する。また、
 オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が
 認められる。)
  なお、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品
 原材料として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、
 添加物として指定された加工デンプン11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、
 可能なものについては、添加物として表示をするよう努めてください。
 なお、不明な点については、会津保健所衛生推進課食品衛生チームに問い合わせ願います。


 ※ 参考
  化学的に加工を加えた加工デンプン(添加物として指定されているもの)と、物理的・酵素的処理を
 加えたデンプン(食品として取り扱われるもの)を食品に使用している場合には、両方とも表示する
 必要があります。

  「(例) 原材料名:○○、○○、でん粉、安定剤(酢酸デンプン)、○○ 」 



 今回の食品衛生法施行規則の一部改正に関するインターネット情報のアドレス

   「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(PDF:81KB)(消費者庁ホームページにリンクしています)
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 生活衛生部 
 衛生推進課 食品衛生チーム
  電話 0242-29-5516
  FAX 0242-29-5513

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