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| 加工デンプンの添加物指定について |
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| (1)既に食品添加物に指定されている加工デンプン 2品目 |
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| (2)今回新たに食品添加物に指定された加工デンプン 11品目 |
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| そのため、これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要と なります。(増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は用途名も記載する。また、 オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が 認められる。) なお、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品 原材料として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、 添加物として指定された加工デンプン11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、 可能なものについては、添加物として表示をするよう努めてください。 なお、不明な点については、会津保健所衛生推進課食品衛生チームに問い合わせ願います。 |
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| ※ 参考 化学的に加工を加えた加工デンプン(添加物として指定されているもの)と、物理的・酵素的処理を 加えたデンプン(食品として取り扱われるもの)を食品に使用している場合には、両方とも表示する 必要があります。 「(例) 原材料名:○○、○○、でん粉、安定剤(酢酸デンプン)、○○ 」 |
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「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(PDF:81KB)(消費者庁ホームページにリンクしています) |
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