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| トップページ > 食品衛生 > アレルギー物質の表示義務 |
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| 食品衛生法では、アレルギーをもつ方の健康被害を防止する観点から、アレルギー物質が含まれる加工食品には、原材料としてこれらを含む旨を表示することが義務付けられています。 このたび、食品衛生法施行規則の一部が改正され、これまで表示が義務付けられていたアレルギー物質は「卵、乳、小麦、そば、落花生」の5品目でしたが、新たに「えび、かに」が追加され、平成20年6月3日から表示義務の対象となりました。ただし、平成22年6月3日までに製造、加工もしくは輸入される食品または添加物については、これまでどおりの表示も可能です。 「えび、かに」を使用している、または原材料にそれらが含まれる食品を取り扱う営業者の皆様には、早めに表示の切り替えをお願いします。 なお、不明な点については、会津保健所衛生推進課食品衛生チームに問い合わせ願います。 |
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| <<注意!>> 製造・加工等にアレルギー物質を使っていなくても、原材料にアレルギー物質が含まれている場合も表示の対象となります。原材料の表示ラベルをよく確認しましょう。 |
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| 平成18年度及び19年度の2年間、県内においてアレルギー物質の表示違反が原因で自主回収された事例をまとめてみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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<<ご注意ください!>> 使用した場合も、アレルギー物質を表示しなければなりません。 |
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