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トップページ > 食品衛生 > アレルギー物質の表示義務

表示が義務付けられているアレルギー物質として
 えびと
  かにが追加されました。
 食品衛生法では、アレルギーをもつ方の健康被害を防止する観点から、アレルギー物質が含まれる加工食品には、原材料としてこれらを含む旨を表示することが義務付けられています。
 このたび、食品衛生法施行規則の一部が改正され、これまで表示が義務付けられていたアレルギー物質は「卵、乳、小麦、そば、落花生」の5品目でしたが、新たに「えび、かに」が追加され、平成20年6月3日から表示義務の対象となりました。ただし、平成22年6月3日までに製造、加工もしくは輸入される食品または添加物については、これまでどおりの表示も可能です。
 「えび、かに」を使用している、または原材料にそれらが含まれる食品を取り扱う営業者の皆様には、早めに表示の切り替えをお願いします。
 なお、不明な点については、会津保健所衛生推進課食品衛生チームに問い合わせ願います。
   
  表示が必要なアレルギー物質

アレルギー物質の名称 表示が必要な理由
表示義務
(7品目)
     小麦

 えび  かに
発症件数が多い
 そば  落花生 症状が重篤であり生命に関わるため
特に留意が必要なもの
(症状が重篤な割合が多いもの等)
表示を奨励
(任意表示)
(18品目)
あわび、いか、いくら、オレンジ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、
豚肉、まつたけ、もも、やまいも、
りんご、ゼラチン
過去に一定の頻度で発症件数が
報告されたもの
     
<<注意!>>
 
製造・加工等にアレルギー物質を使っていなくても、原材料にアレルギー物質が含まれている場合も表示の対象となります。原材料の表示ラベルをよく確認しましょう。




「しょうゆ」に含まれる「小麦」について
 平成18年度及び19年度の2年間、県内においてアレルギー物質の表示違反が原因で自主回収された事例をまとめてみました。    
NO. 食品 不良内容 原因 措置
1 味付のり アレルギー物質「小麦」の不記載 原材料の「しょうゆ」に小麦が使われていた。 自主回収
2 いくら アレルギー物質「小麦」の不記載 原材料の「しょうゆ」に小麦が使われていた。 自主回収
3 漬物 アレルギー物質「小麦」の不記載 原材料の「しょうゆ」に小麦が使われていた。 自主回収
4 納豆 アレルギー物質「小麦」の不記載 「たれ」の原材料「しょうゆ」に小麦が使用されていた。 自主回収
5 生菓子 アレルギー物質「小麦」の不記載 原材料の「しょうゆ」に小麦が使われていた。 自主回収
6 そう菜 アレルギー物質「小麦」の不記載 原材料の「しょうゆ」に小麦が使われていた。 自主回収

<<ご注意ください!>>

  ご覧のとおり、全ての事例が、「しょうゆ」の原材料として使用されている「小麦」の記載もれです。

  市販されている「しょうゆ」のほとんど全てには、原材料として小麦が使われています。
 
  自分が調理・製造・加工の際にアレルギー物質を使っていなくても、上記のしょうゆのように、原材料として
  使用した場合も、アレルギー物質を表示しなければなりません。

  原材料の表示ラベルをよく確認し、正しく表示しましょう。


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<<ご相談・問い合わせ先>>
 生活衛生部 
 衛生推進課 食品衛生チーム
   電話 0242-29-5516
   FAX 0242-29-5513

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