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| 8月を「食品衛生月間」とし、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進しようとするものです。 | |
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| (1) 市町村広報誌に食中毒防止に関する記事の掲載依頼。 (2) 大型量販店等のチラシへの食中毒防止に関する記事の掲載依頼。 (3) 事務所ホームページに食中毒防止に関する記事を掲載。 (4) 食中毒防止等の「のぼり」の事務所前での掲揚。 (5) 市町村、大型量販店への食品衛生月間のポスター配布。 |
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(1)喜多方地区 (2)会津坂下地区 (3)会津若松地区 |
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