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トップページ > 難病・特定疾患 > 各種サービス
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保健所の難病患者サ−ビス
1 医療相談事業: 専門医等による講演、相談、患者・家族の交流を行っています。
2 訪問診療事業: 専門医、理学療法士等の専門スタッフがご家庭に訪問して療養に関する
相談や指導を行います。
3 訪問相談: 保健師,栄養士,歯科衛生士が家庭にうかがって、療養生活に関する相談を
お受けいたします。
4 電話相談: 療養上の相談等について、電話で相談をお受けします。
5 面接相談: 保健所に来所していただき、相談をお受けします。
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県の難病患者サ−ビス
福島県難病相談支援センター
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市町村の難病福祉サービス
1 難病患者居宅生活支援事業
家庭で療養されている患者さんや家族の方の生活の質が向上するように支援する事業です。
実施主体は市町村です。
(1)ホ−ムヘルプサ−ビス:ホ−ムヘルパ−を家庭に派遣して入浴等の介助や家事援助等
の日常生活の援助を行います。
(2)日常生活用具給付:日常生活に必要とする以下の生活用具を給付します。
便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・体位変換器・入浴補助具
車いす・歩行支援用具・電気式たん吸引器
(3)短期入所(ショ−トステイ):1週間程度のショ−トステイができるようショ−トステイ施設
(医療提供施設)の空きベットを利用して提供を行います。
注1:実施している市町村としていない市町村とがありますので、サ−ビスを希望される方は、
各市町村の窓口に御相談ください。
注2:市町村の利用世帯の所得課税年額等によって負担額が決められています。
注3:介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法が該当になる患者さんは、該当法による
市町村のサ−ビスが優先されます。
2 特定疾患患者見舞金
特定疾患患者として認定されている患者さんに見舞金を支給するものです。
この制度は、下記の自治体で実施されています。(平成23年3月現在)
(1)実施自治体
会津若松市
喜多方市
(2)対象者
会津若松市:医療費の公費負担の対象となっている56疾患の患者
喜多方市 :医療費の公費負担の対象となっている56疾患の患者
(3)金額
会津若松市:10,000円/年
喜多方市:15,000円/年
(4)申請時期等
会津若松市:10月受付。詳しくは9月以降の市政だよりをご覧ください。
喜多方市:6月1日から6月末まで受付。詳しくは6月の広報誌をご覧ください。
(5)申請窓口
会津若松市:会津若松市健康増進課(電話0242-39-1245)
喜多方市:喜多方市社会福祉課障がい福祉係(電話0241-24-5276)
※各支所の管内の方はそれぞれの支所の市民課が窓口となります。
熱塩加納総合支所(電話0241-36-2113)
塩川総合支所 (電話0241-28-2153)
山都総合支所 (電話0241-38-3821)
高郷総合支所 (電話0241-44-2111)
*各市とも基準日・受付期間・申請手続き等が異なりますので、窓口にお問い合わせください。
3 介護保険制度のサービス
加齢や疾病等により支援や介護を必要とする方が必要な保健・医療・福祉サービス
が受けられる制度です。詳しくは各市町村の窓口にご相談ください。
*介護保険制度のサ−ビスが受けられる方
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
(2)40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方で、次の「特定疾病」に該当する方
特定疾病:がん末期、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、
多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パ−キンソン
病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節
又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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○特定疾患治療研究事業の申請や相談は、下記にお問い合わせください
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<<ご相談・問い合わせ先>>
健康福祉部 健康増進課
電話 0242-29-5508
FAX 0242-29-5509 |
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