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医療従事者等の届出について |
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各関係法律(*1)により、2年ごとに、医師・歯科医師・薬剤師は住所地の県知事を経由して 厚生労働大臣に、保健師・助産師・看護師・准看護師及び歯科衛生士・歯科技工士は就業地 の県知事に届け出ることになっています。 本年は、厚生労働省令で定める届出の実施年にあたりますので、期日までに下記により提出 するようお願いいたします。 |
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