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医療従事者等の届出について


    各関係法律(*1)により、2年ごとに、医師・歯科医師・薬剤師は住所地の県知事を経由して
   厚生労働大臣に、保健師・助産師・看護師・准看護師及び歯科衛生士・歯科技工士は就業地
   の県知事に届け出ることになっています。
    本年は、厚生労働省令で定める届出の実施年にあたりますので、期日までに下記により提出
   するようお願いいたします。

*1 関係法律
 (1) 医師法  (昭和23年 法律第201号)第6条第3項
 (2) 歯科医師法 (昭和23年 法律第202号)第6条第3項
 (3) 薬剤師法 (昭和35年 法律第146号)第9条
 (4) 保健師助産師看護師法 (昭和23年 法律第203号)第33条
 (5) 歯科衛生士法 (昭和23年 法律第204号)第7条第3項
 (6) 歯科技工士法 (昭和30年 法律第168号)第7条第3項


医師
歯科医師
薬剤師
保健師・助産師
看護師・准看護師
歯科衛生士・歯科技工士
調査対象者 日本に住所があって、日本の医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登録されている方(かた)
(就労していない場合も対象となります。)
上記の資格を有し、県内に就業する者
(実際に従事している方(かた)が対象となります。)
調査の時期 平成18年12月31日現在
提出先 ア  住所地を管轄する保健所
イ  病院等に勤務している者については、
   住所地を管轄する保健所または
   当該施設の所在地を管轄する保健所
就業地を管轄する保健所
届出用紙
主に勤務先や関係団体等を通じて配布しています。
勤務先等からの配布がない場合は保健所で配布しています。

※厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
     厚生労働省ホームページ(医師・歯科医師・薬剤師届出のみ)
提出期限 平成19年1月15日
提出方法 提出先となる保健所へ郵送または持参してください。
※勤務先等を通じて配布があった方(かた)は、勤務先を通じての提出をお願いします。
問合せ先
および
送付先

福島県会津保健所 (担当:地域支援グループ)
    電話 0242−29−5519
    住所 会津若松市追手町7番40号

※ 当保健所の対象となる住所地(13市町村)
    会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、
    会津美里町、三島町、金山町、昭和村

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