健康づくり
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 介護保険制度とは
   
  
  介護保険制度は、従来の措置制度による行政が決定する福祉サービスから、高齢者自身の「選択」
 によるサービスが提供されるよう転換を図るものとして、平成12年度に始まりました。国民の共同連帯
 の理念に基づく高齢者介護システムであり、保健・医療・福祉のサービスを一体的、総合的に提供する
 制度です。
  平成18年度からは、制度の見直しにより、新しい枠組みで再スタートしました。今回の見直しでは、
 「介護予防」と「自立支援」が強化されています。


   

   保険者(市町村

    ・介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
    ・保険料を徴収し、保険証を交付します。
    ・要介護認定を行います。
    ・地域包括支援センターを創設し、さまざまな高齢者自立支援を行います。
 
   被保険者(利用者)
 
    ・第1号被保険者…65歳以上の人
    ・第2号被保険者…40歳から64歳の人

     サービスを利用できるのは、65歳以上は介護が必要と認定された人で、40歳以上は
    特定疾病(※16種類)が原因となって介護が必要であると認定された人です。

    ※特定疾病
    がん末期、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮性、
    初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、
    糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、
    関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


   サービス事業者

     指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サービスや
    施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。
  *財源
     被保険者から徴収する保険料(第1号保険料20%・第2号保険料30%)と、国(25%
    ※一部20%)、県(12.5%※一部17.5%)と保険者である市町村(12.5%)の費用負担
    で運用されます。
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≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部 
 保健福祉課 高齢者支援チーム
  電話 0242-29-5272
  FAX 0242-29-5289

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