健康づくり
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 介護サービスの種類

 
  在宅サービス
   
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護
「ホームヘルプ」
(介護予防訪問介護)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。要介護者に限っては、通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション
(介護予防
 訪問リハビリテーション)
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
訪問看護
(介護予防訪問看護)
疾患などを抱えている人について、看護職員等が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
「デイサービス」
(介護予防通所介護)
通所介護施設で食事など基本的なサービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
通所リハビリテーション
「デイケア」
(介護予防通所リハビリテーション)
老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
短期入所生活介護/療養介護
「ショートステイ」
(介護予防短期入所生活介護
 /療養介護)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護
(介護予防
 特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売
(特定介護予防福祉用具販売)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
住宅改修費支給
(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
(※事前申請が必要になります。)

  ※上記の各在宅サービスについては、要介護者は上段のサービス、要支援者は下段(括弧書き)の
   サービスを受けられます。

 

  施設サービス

サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

  ※上記の3施設サービスについては、要支援者は利用できません。
 
  地域密着型サービス

サービスの種類 サービスの内容
小規模多機能型居宅介護
(介護予防
 小規模多機能型居宅介護)
通所を中心に、利用者の選択に応じて、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を提供します。
※要支援者は利用できません。
認知症対応型通所介護
(介護予防
 認知症対応型通所介護)
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護
「グループホーム」
(介護予防認知症対応型
 共同生活介護)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
※要支援1の方は利用できません。
地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
※要支援者は利用できません。
地域密着型特定施設
入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専門型特定施設に入居する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
※要支援者は利用できません。


   地域の高齢者が利用できるサービス〜地域支援事業〜

 (1)介護予防事業

  要支援要介護になるおそれのある人(特定高齢者)
 
サービスの種類 サービスの内容
運動器の機能向上 理学療法士などの指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
栄養改善 管理栄養士などが、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
口腔機能の向上 歯科衛生士や言語聴覚士などが、口腔内チェック、歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います。
閉じこもり予防・支援
うつ予防・支援
認知症予防・支援
市町村が行う各種健康教室や、介護予防プログラム、ボランティアによる活動などを通じて、予防や支援を行います。

  すべての高齢者の方

   介護予防教室や相談会、講習会等を行い、介護予防の定着を図ります。

  
 (2)地域包括支援センター(包括的支援事業)

   保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、地域住民の心身の健康の保持
  および生活の安定のために必要な支援を行い、その健康医療の向上および福祉の推進を包括的
  に支援します。 

介護予防ケアマネジメント 介護予防の相談や介護予防のケアプランの策定を行います。
総合相談・支援 介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。
権利擁護
虐待早期発見・防止
高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を進めていきます。
包括的・継続的ケアマネジメント 地域のケアマネジャーのネットワークの構築や、困難事例に対する助言などを行います。
 
    

   福島県の地域包括支援センター一覧
      (県保健福祉部高齢福祉課のホームページより 平成20年4月1日現在)



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≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部
 保健福祉課 高齢者支援チーム
  電話 0242-29-5272
  FAX 0242-29-5289

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