健康づくり
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 被保険者の負担

  
   サービスの利用者は、サービスの利用に際しては一定額を負担します。
 
   介護予防事業の対象となる人

     利用者負担については市町村ごとに決められます。

   要支援1〜2(予防給付)、要介護1〜5(介護給付)の人

     かかった費用の1割を利用者が負担します。
   
 *1割負担が高額になったとき(高額介護サービス費の支給)

  同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、
  世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として
  後から支給されます。 (※市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。)
 
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
一般世帯 世帯37,200円
住民税世帯非課税 世帯24,600円
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者
個人15,000円
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者に
 ならない場合
個人15,000円
世帯15,000円


   施設サービスの利用者は、居住費・食費を自己負担します。

    施設でのサービスの利用者は、サービス費用の1割に加えて、食費の全額と居住費、日常生活費を
   自己負担します。

   ※食費や居住費、日常生活費は施設によって異なりますので、具体的な金額は各施設に
    お問い合わせください。

   
   自己負担限度額

    低所得の人の施設利用が困難とならないよう、下記に該当する人は所得に応じ自己負担額が減額
   されます。(※通所サービスにおける食費負担は除く。)

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の
負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
老齢福祉年金の受給者、
生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
合計所得金額
+課税年金収入額が
80万円以下の人
820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
上記の第2段階以外の人
1,640円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円

    ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は
     ( )内の金額となります。
    ※市町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受け、施設に提示してください。



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≪ご相談・問い合わせ先≫
 健康福祉部
 保健福祉課 高齢者支援チーム
  電話 0242-29-5272
  FAX 0242-29-5289

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