たばこ
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受動喫煙防止の輪を拡げるために



みなさんは、たばこの煙でつらい思いをしたり、困ったことはありませんでしたか?
ここはみなさんとともに「受動喫煙の防止」に取り組むためのページです。







「受動喫煙防止に関する川柳」の入賞作品が決定しました


 今年度、会津保健福祉事務所では受動喫煙防止対策の推進を図るため、川柳を募集しましたところ、152句の応募をいただきました。選考委員会及び会津若松市、喜多方市の健康まつり等における来場者の投票から、平成22年度の受動喫煙防止に関する川柳の入賞作品が決定しました。対象作品は次のとおりです。
 なお、表彰式は平成23年2月17日(木)開催の会津地区衛生大会において行われます。



受賞名 受章者氏名 作品名 住所
 最優秀賞   太田 ヤイ子   知らぬうち 煙(けむ)に巻かれる その怖さ   会津若松市
優秀賞  菊 地  英 晃   危ないよ 副流煙も 肺リスク   喜多方市
優秀賞  鹿 目   譲   吸いません 三日ともたずに すいません   会津若松市 
佳作  鈴木 恵美子   家計仕分け 一番に切る タバコ代   会津若松市 
佳作  目 黒  福 朗   けむたがる 昔上司で 今たばこ   会津若松市 
佳作  目 黒  豊 光   自分史に 禁煙記念日 燦燦(さんさん)と   会津若松市 

※啓発目的以外には使用しないでください。(入賞作品の使用基準についてはこちらをご覧ください。






「お願いカード」をご利用ください




たばこの煙でつらい思いをしたり
困ったことはありませんでしたか?

「直接口に出して言えない・・・」
そんなときのために「お願いカード」を作りました



「お願いカード」原稿はこちらからダウンロードできます  ダウンロード (67KB:Excelファイル)








「受動喫煙の防止」は施設管理者の責務です



 対象となった施設は?

  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、
 鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、
 社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、
 バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などです。

 受動喫煙ってなに?

  喫煙者が吐き出す煙とたばこの点火部から立ち上る煙が
 混じり合ったものを「環境たばこ煙」といい、この「環境たばこ煙」
 を吸わされることを受動喫煙といっています。

 受動喫煙の影響は?

  国際がん研究機関(LARC)は、「環境たばこ煙」を発がん性が確実であるものとして分類しています。
  また、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという報告も
 あります。
  さらに、受動喫煙により以下のような症状や反応が引き起こされます。

  眼症状 : かゆみ、痛み、涙、瞬目
  鼻症状 : くしゃみ、鼻閉、かゆみ、鼻汁
  その他 : 頭痛、咳、喘鳴、呼吸抑制、指先の血管収縮、心拍増加、皮膚温低下

        

   これらの症状に加え、たばこ特有のにおいも相まって、他人のたばこの煙に対する不快感、迷惑感の
 原因になっています。

 健康増進法(第25条)

  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
 その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙
 (室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する
 ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 分煙効果判定基準

  1.室内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去については有効な
   機器があるが、ガス成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の
   換気に特段の配慮が必要である。
   (*ガス成分 : 一酸化酸素、ガス化したニコチン、アンモニアなどの有害物質)

  2.受動喫煙の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進すること
   が最も有効である。

≪空間分煙の3つのポイント≫

 たばこの煙や臭いを
   非喫煙室に漏らさない。
 煙と臭いをできる限り
   屋外へ排出する。
 喫煙場所の空気循環も
   良好に維持する。

       
 屋内における有効な分煙条件

 判定場所 その1 〔喫煙場所と非喫煙場所との境界〕

  1.デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定しもれ状態を確認する。
    (非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)

  2.非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れがある。(0.2m/s以上)

 判定場所 その2 〔喫煙所〕

  1.デジタル粉じん計を用いて、時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下

  2.検知管を用いて、測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下


 上記の内容をチラシにしました。ダウンロードはこちら(PDFファイル)
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 健康福祉部 健康増進課
  電話 0242-29-5508
  FAX 0242-29-5509

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