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飲用井戸に関すること


    平成17年5月24日からは、これまでの掲示内容である温泉の成分、

    禁忌症及び入浴上の注意事項に、新たに4項目が追加になります。



  1 温泉に水を加えて浴用に供する場合は、その旨とその理由

  2 温泉を加温して浴用に供する場合は、その旨とその理由

  3 温泉を循環させて浴用に供する場合は、その旨とその理由
   ろ過を実施している場合は、その旨とその理由を含む


  4 温泉に入浴剤を加え、又は消毒して浴用に供する場合は、入浴剤の名称
   又は消毒の方法とその理由(ゆず、しょうぶ等何が添加されているか容易
   にわかるものは含まない。)



  なお、加水、加温、循環等或いは入浴剤の添加等該当する行為をしない場合には、加水等

 をしないことを掲示する必要はありません。


  また、掲示しなければならない項目を掲示していない場合または虚偽の掲示をおこなった

 場合には、温泉法に基づく罰則規定が適用されます。





    ※詳しい内容については、生活衛生部衛生推進課環境衛生チームに

    お問い合わせいただくか

     又は県保健福祉部薬務課ホームページを参照願います







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 生活衛生部
 衛生推進課 環境衛生チーム
  電話 0242-29-5521

  FAX 0242-29-5513

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