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母子寡婦福祉資金貸付事業


   母子寡婦家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している
  児童の福祉を増進するため、貸付けを行います。  


 対象者

母子福祉資金 (1) 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子
(2) 父母のない20歳未満の児童
寡婦福祉資金 (1) 過去に母子家庭として20歳未満の児童を扶養したことがある配偶者の
 ない女子
(2) 40歳以上の配偶者のない女子で前年の所得が2,036,000円以下の者

 申込方法
     申込者の住んでいる市福祉事務所、町村役場で受付けを行い、県保健福祉事務所で
    調査、審査をして貸付けを決定します。

 資金の種類

     貸付金の種類は下記の表のとおりです。

資金の種類 使途 貸付限度額 据置期間 償還期間 利率
事業開始資金 事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等) 2,830,000円  貸付後1年 7年以内 無利子
事業継続資金  現在営んでいる事業を継続していくために必要な運転資金 1,420,000円  貸付後6か月 7年以内 無利子
修学資金 子が高校、高専、専修学校、大学に修学するために必要な経費 月額18,000円〜月額96,000円(学校に応じて) 卒業後6か月 10年以内 無利子
技能習得資金 母子家庭の母及び寡婦が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費 月額68,000円
(自動車運転免許取得460,000円)
期間満了後1年 10年以内 無利子
修業資金 子が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費 月額68,000円
(自動車運転免許取得460,000円)
期間満了後1年 6年以内 無利子
就職支度資金 母子家庭の母及び子、又は寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等)

100,000円(自動車購入320,000円)

貸付後1年 6年以内 無利子 
医療介護資金 母子家庭の母及び子、又は寡婦が医療を受けるのに必要な経費又は介護を受けるために必要な経費

医療340,000円
特別480,000円
介護500,000円

期間満了後6か月 5年以内 無利子
生活資金 技能習得している期間、医療介護資金を借り受けて医療又は介護を受けている期間又は母子家庭となって7年を経過する日までの期間又は失業期間中離職後1年未満の期間の生活維持に必要な経費

技能習得 月額141,000円
その他 月額103,000円

期間満了後6か月 技能習得 10年以内
 医療介護、失業 5年以内
その他 8年以内
無利子
住宅資金
住宅の補修、保全、改築、増築、新築に必要な経費

1,500,000円
(災害2,000,000円) 

貸付後6か月 6年以内(災害7年以内) 無利子
転宅資金 住宅を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な経費

260,000円

貸付後6か月  3年以内 無利子
就学支度資金 子の学校への入学若しくは修業施設への入所に必要な経費

39,500円〜590,000円(学校等に応じて)

卒業・修業後6か月 10年以内(修業施設 5年以内) 無利子
結婚資金 子が結婚するために必要な経費

300,000円

貸付後6か月 5年以内 無利子

★ 申請書等は保健福祉事務所にありますので、お問い合わせください。



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 健康福祉部 
 保健福祉課 児童家庭支援チーム
   電話 0242-29-5278
   FAX 0242-29-5289

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