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| 【特定不妊治療費助成事業】のお知らせ (平成21年4月から一部改正になりました) |
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福島県では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、平成16年4月以降の治療から不妊治療費の一部を助成する制度を開始いたしました。 次の要件をすべて満たす方(かた)です。 (1) 戸籍上の夫婦であって、両者または一方が福島県内(郡山市、いわき市を除く)に 住所を有する方(かた) (2) 夫婦合算の年間所得が730万円未満の方(かた) (3) 福島県が指定した医療機関において不妊治療を受けた方(かた) 保険診療の適用とならない体外受精、顕微授精に限ります。 (1) 治療1回につき15万円を限度に年2回まで支給します。 (2) 助成期間は通算5年を限度とします。(隔年でも連続でも構いません。) 助成を受けようとする方(かた)は、次の書類を提出してください。 申請に必要な書類は各保健福祉事務所又は指定医療機関に揃えてありますので、お問い合わせ ください。(福島県ホームページの申請書ダウンロードサービスでも入手できます。) なお、助成を希望する方は、治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請してください。 申請が遅れると助成の対象外となりますのでご注意ください。 《必要な書類》 (1) 福島県特定不妊治療費助成申請書 (様式第6号) (2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第7号) (3) 指定医療機関が発行した不妊治療費の明細がわかる領収書 (4) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等) (5) 夫婦の住所を確認できる書類(住民票抄本等) (6) 市町村が発行する夫婦それぞれの所得証明書(児童手当法施行令による控除が確認できるもの) こちら(うつくしま子育て支援ホームページへリンク)をご覧ください。 |
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