![]() ![]() |
||||||||||
| トップページ > 母子保健・子育て支援 > 保育所 |
||||||||||
| 保育所 | ||||||||||
| 1 保育所とは 乳幼児の保護者のいずれもが、次の理由によりその乳幼児を保育することができず、同居の親族など 家庭で保育することのできる人がいない場合に、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。 (1) 仕事をしていて家庭で保育できない (2) 母親が妊娠中であるか出産後間がない (3) 病気や怪我で保育できない (4) 同居の親族を常時介護している 2 保育所への入所について 各市町村内にある保育所への入所については、各市町村で条例などにより入所の基準を定めています。 保育所入所の受付、選考は各市町村でおこなっていますので、詳しい手続きについては、市役所、町村 役場又は各保育所にお問い合わせ下さい。 3 保育料について 保育料は、原則として保護者の所得に応じて、各市町村で決定しています。 4 保育所における保育対策等促進事業等 仕事と子育ての両立や子育ての負担感緩和など、安心して子育てができるような環境整備を目的として、 次のような事業をおこなっている保育所があります。 (1) 一時保育促進事業・特定保育事業 保育所に入所していない小学校就学前の児童で、保護者の傷病、育児に伴う負担の解消などを 理由に一時的に保育を必要とする場合に保育を行います。 利用料金は市町村が定めます。 (2) 休日保育事業 日曜・祝日の保護者の勤務等に対応するため、休日において保育をおこないます。 利用料金は市町村が定めます。 (3) 地域子育て支援拠点事業 子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能を充実し、子どもの健やかな育ちを 促進することを目的として、育児不安についての相談指導や子育てサークルの育成・支援などをおこ なっています。 保育所によって実施している内容は異なります。空きスペースや園庭などを自由に利用できる時間 をもうけたり、絵本の貸出しなどをおこなっています。 |
||||||||||
| 5 病気回復期の児童の保育 病気の回復期にあることから保育所での集団保育が困難で、なおかつ保護者が勤務等の都合により 家庭で保育できない児童を、病院等に付設された専用のスペースで保育します。 下記の施設で、事業を実施しています。 利用料、入所の手続き等は市役所又は各施設にお問い合わせください。 |
||||||||||
|
||||||||||
6 会津管内保育所一覧 会津保健福祉事務所管内の保育所一覧はこちらです。 |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| Copyright(C) Aizu Public Health and Welfare Office 2002-2009. All rights reserved |